「遊休不動産を民泊として活用したいけど、申請の手続きが分からない…」 そんなあなたの強力なパートナーに、私たち行政書士がなります。

民泊経営をスタートさせるためには、複雑な手続きが必要です。特区民泊、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく申請、消防安全管理など、初めての方には難解なこれらのプロセスを、私たち専門家が丁寧にサポートします。

当事務所では、民泊申請の代行はもちろん、民泊経営に関わる法務相談、実務アドバイス、運営サポートまで一貫して提供。あなたの貴重な遊休不動産が、確実に収益を生む民泊施設へと変わるまでを全力でサポートします。

「民泊経営を始めたい」という夢を現実に。私たちと一緒に、安心と信頼の民泊ビジネスをスタートさせましょう。

行政書士としての私たちの強み

私たちの最大の強みは、お客様一人ひとりに親身に対応することと、迅速なフットワークです。東京都を拠点にしていますが、全国どこでも対応可能で、お客様のニーズに応じたフレキシブルなサービスを提供します。お客様の疑問や不安を丁寧に解消し、民泊経営に関する豊富な知識と経験を基に最適なアドバイスを提供いたします。

住宅宿泊事業法に基づく申請のプロセス

住宅宿泊事業法に基づく申請プロセスは複雑ですが、私たちが詳細にわたりサポートします。消防安全基準の確認、宿泊施設としての条件クリア、必要書類の作成と提出など、一連の流れをスムーズに進めることで、安心して民泊経営をスタートできます。申請プロセスの進行中も、常に最新の情報提供と適切なアドバイスを行い、民泊経営の成功へと導きます。

特区民泊の民泊申請のプロセス

東京都大田区を中心に、大阪府等でも特区民泊の申請が増え続けています。住宅宿泊事業法の民泊と要件や条件が少し異なりますので、私たちがその違いをご説明しながら、適切なプロセスで申請を進めていきます。保健所、消防署、役所(建築系のセクション)への必要な手続きについて、日々蓄積される知識と経験をもとにあなたにアドバイスを行います。

旅館業での民泊申請のプロセス

旅館業での民泊では、住宅宿泊事業法の民泊、特区民泊とも申請に必要な書類や要件が異なります。特に必要となる図面が膨大です。申請する自治体によっても申請の進め方を柔軟に対応する必要があり、専門家でなければ対応が困難である場合が多いです。複数の厳しい設備基準をクリアするためにも、早めの相談が肝心です。

東京から全国へ、広がる民泊サポートの輪

東京都での豊富な経験を活かし、全国各地のお客様にも同様の料金に見合った高品質なサービスを提供します。地域による異なる規制や条件にも精通しており、地方自治体との連携もスムーズです。遠方にお住まいの方でも、オンラインでのコンサルテーションやサポートが可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。一緒に仕事を進める行政書士との相性も大事です。行政書士をお探しの場合は、まずは問い合わせをして行政書士と話をしてみることをおすすめします。

サービス内容基本料金(税抜)
家主居住型民泊(住宅宿泊事業法・特区民泊) 50㎡迄
※図面作成は別途費用発生
200,000円~
家主不在型民泊(住宅宿泊事業法・特区民泊) 50㎡迄
※図面作成は別途費用発生
200,000円~
旅館業許可申請 50㎡迄
※図面作成は別途費用発生
300,000円~
加算料金 10㎡毎に上記料金に加算
※民泊100㎡の場合:基本200,000円+加算料金50,000円
10,000円
その他(オプションサービス実施時の日当)50,000円
図面作成別途見積(広さ、形、部屋数で変動)
下部のお問い合わせフォームからご連絡ください!日本でビジネスしたい外国人のお客様も歓迎です。

当事務所と交流がある不動産業者、内装工事会社、民泊管理業者(旅館業対応可)、消防設備会社をご紹介することが可能です。
民泊・旅館業を始める際に使える補助金についてもご相談ください(提携先の中小企業診断士をご紹介します)。

当事務所代表

遊休不動産を民泊に変えることは、ただの夢ではありません。行政書士いわさき事務所は、東京から全国へ、あなたの民泊事業のスタートを全面的にサポートします。親身になって対応し迅速に手続きを進めることで、あなたのビジネスが円滑に、そして成功へと導かれるよう努めます。民泊経営の夢を現実にする最初の一歩を、今すぐ踏み出しましょう。

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