はじめに
外国人留学生や家族滞在者は、日本でアルバイトやインターンシップをする場合、資格外活動の許可が必要となります。これにより、就労による収入が認められていない在留資格を持つ外国人が、一定範囲内で働くことができるようになります。本記事では、資格外活動許可について、その概要や種類、申請方法などを詳しく解説していきます。
資格外活動許可とは
資格外活動許可は、在留資格に就労が認められていない外国人が、日本国内で働くために取得が必要となる許可です。留学や家族滞在などの在留資格を持つ外国人は、この許可を取得することで、週28時間までのアルバイトやインターンシップが認められます。
対象となる外国人
資格外活動許可の対象となる外国人は、「留学」「文化活動」「家族滞在」などの在留資格を持つ人々です。これらの在留資格は、本来、就労による収入が認められていないものですが、資格外活動許可を取得することで、一定の範囲内で働くことが認められます。
ただし、資格外活動許可は、就労が認められている在留資格を持つ外国人には原則適用されません。この場合は個別許可による高いハードルを乗り越える必要があります。
許可される活動
資格外活動許可によって認められる活動には、アルバイトやインターンシップ、研究補助などが含まれます。ただし、風俗営業などの一部の業種や活動については認められません。
また、留学生は週28時間まで、長期休業期間には週40時間の範囲内で1日8時間以内の就労が可能となります。ただし休学中は資格外活動は認められません。
資格外活動許可の種類
資格外活動許可には、包括許可と個別許可の2種類があります。それぞれの許可の違いや適用例を以下に詳しく説明します。
包括許可
包括許可は、留学生や家族滞在ビザの人がアルバイトをする場合などに使われます。この許可では、働く先が指定されず、アルバイト先を探してから許可を取ることができます。ただし、働く時間の上限や働けない業種が定められています。
アルバイトなどの就労活動は、連続した7日間で28時間までと制限されています。留学生の場合は、長期休暇中は1日8時間までアルバイトが可能です。
個別許可
個別許可は、就労ビザでのアルバイトやインターンシップ、副業などの場合に申請する必要があります。この許可は案件ごとに許可されるため、アルバイト先を変える場合は再度申請が必要です。
就労ビザの資格外活動許可は本来の就労ビザに紐付くものでなければなりませんし、許可のハードルはかなり高いものと思ってください。
その他留意事項
包括許可で働ける業種や性風俗、風俗営業に該当する業種では個別許可は下りません。留学生の場合は、学校に籍がある間に限り資格外活動が許可されますが、学校を退学するとアルバイトができなくなります。
学校を卒業して日本で就職する場合、就職までの間についても資格外活動許可に基づくアルバイトはできません。その点についても注意が必要です。
資格外活動許可の申請方法
資格外活動許可を取得するためには、「資格外活動許可申請書」の記入と出入国在留管理局への提出が必要です。以下では申請の手順や、注意点について解説します。
必要な書類
資格外活動許可を申請するには、以下の書類が必要となります。
- 資格外活動許可申請書
- 在留カード
- パスポート
場合によっては、追加の書類提出が求められることもあります。
申請手続き
資格外活動許可の申請手続きは、居住地の出入国在留管理局で行われます。申請書に必要事項を記入し、必要書類を準備して出入国在留管理局に提出しましょう。審査には通常2週間から1か月程度かかりますが、場合によってはそれ以上の時間がかかることもあります。なお、資格外活動許可の証明は在留カードに記載されるため、許可が下りた際には在留カードを更新しましょう。
もし勤務先が変わる場合は、再度資格外活動許可を申請する必要があります。また、資格外活動許可で働く場合は、所属している研究科や学部の事務室に届け出てください。
違法行為と罰則
資格外活動許可を取得せずに働くことは違法行為です。不法就労に該当すると、刑事処分や強制送還のリスクがあるため、必ず許可を取得してから仕事を始めてください。
違法行為の例
以下は、資格外活動許可を取得せずに働くことが違法行為となる例です。
- 資格外活動許可を持っていないのにアルバイトをする
- 許可されている時間や場所以外で働く
- 風俗営業等の許可されていない業種で働く
罰則
資格外活動許可を得ずに働いた場合、以下のような罰則が科される可能性があります。
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 強制送還
また、違法行為を犯している外国人労働者を雇用した場合、雇用主にも罰則が科されることがあります。
まとめ
資格外活動許可は、留学生や家族滞在者が日本でアルバイトやインターンシップをするために必要な許可です。この許可を取得することで、在留資格が就労を認めていない外国人も、一定範囲内で働くことができるようになります。資格外活動許可を取得せずに働くことは違法行為であり、罰則が科されるため、必ず許可を取得してから仕事を始めましょう。
また、外国人労働者を雇用する場合は、資格外活動許可の有無や掛け持ちの業務の確認、外国人雇用状況の届出を怠らないことが重要です。これにより、外国人労働者が適切に働くことができ、雇用主も法令遵守の立場から安心して雇用が可能となります。