はじめに
日本で働きたい外国人にとって、正しい在留資格を知ることは非常に重要です。在留資格は大きく分けて就労が認められるもの、身分・地位に基づくもの、そして就労が認められないものの3つに分類されます。各々の在留資格には異なる要件や目的があり、申請者は自身の状況に適した資格を選択する必要があります。このブログでは、就労に関連する在留資格について詳しく掘り下げていきます。
就労が可能な在留資格
就労が可能な在留資格には様々な種類が存在し、それぞれの資格で認められる活動範囲や期間が異なります。ここでは、日本で働きたい外国人の方に向けて、いくつかの主要な在留資格について解説します。
技術・人文知識・国際業務
この在留資格は、専門的な技術や知識、国際的な業務に従事する外国人に対して発行されます。日本で働きたい外国人にはよく知られている在留資格ではないでしょうか。
例えば、IT関連の職種やコンサルティング、マーケティングなどがこの資格で日本で働くことができます。この資格は、学歴や職歴、そして提供される業務が高度なスキルを必要とする場合に適用されます。
申請者は具体的な業務内容が大学などで学んだ内容と関連しており、かつ技術・知識を要する業務であることを証明する必要があります。単純労働に該当する場合、この資格を利用しての就労は認められません。
大学・短大・専門学校などを卒業していない高卒の方でも実務経験によってこの在留資格を取得できる可能性があります。
実務経験は10年必要となります。本国で働いた経験を証明する資料が必要となるため、学歴要件を満たしている場合と比較してかなり難易度が上がります。しかし「大学を出ていないから」という理由で諦めないようにすることも大事です。
特定技能
特定技能は、日本国内での労働力不足が懸念されている特定の産業分野で働く外国の人材に対して設けられた新しい在留資格です。介護、建設、農業などの分野が含まれます。特定技能には1号と2号があり、それぞれで要件や活動範囲が異なります。
特に1号は、日本で一定期間働いた後には、更なるスキルアップや職種変更を目指すことが可能です。2号はより高度なスキルを持つ人材を対象としており、より長期間の滞在が可能です。
身分・地位に基づく在留資格
身分や地位に基づく在留資格とは、日本人の配偶者や永住者など、特定の条件を満たす人に与えられる資格のことです。これらの在留資格には、就労することも可能です。
日本人の配偶者等
日本人の配偶者等の在留資格は、日本人と結婚している外国人に与えられるものです。この資格を持つ人は、日本で自由に働くことができます。ただし、結婚がその資格取得の主な目的でないことを示す必要があります。
結婚生活が真正なものであることの証明をする必要があります。つまり「偽装結婚」ではないことを証明する必要があるということです。
入管は偽装結婚に対して非常に厳しい態度をとっているので、年の差がある結婚や過去に離婚歴がある人は厳しく審査されてしまう傾向があります。
この在留資格の更新に際しては、夫婦関係が継続していることを証明する書類が必要になる場合があります。
永住者の配偶者等
永住者の配偶者等の資格は、日本で永住する権利を持つ人の配偶者に与えられます。この資格でも、配偶者は日本での就労が可能です。
永住者の配偶者等として日本で生活し始めた人は、将来的に永住者としての資格を申請することも可能ですが、そのためには一定の条件を満たす必要があります。
就労が認められない在留資格
就労が認められない在留資格は、その名の通り就労目的での滞在を認めない資格です。しかし、特定の条件下では就労が許可されることもあります。
留学
留学資格を持つ外国人は、日本の教育機関で学ぶことが目的です。正規の学生としての地位を持つため、原則として就労は認められていません。ただし、資格外活動の許可を得ることにより、一定限度内でアルバイトをすることが可能です。
留学生がアルバイトをする場合、週に28時間以内という制限があり、長期の休暇中には週40時間まで働くことができます。これにより、学費の補助や生活費の確保が期待できます。
留学生の身分が終わった後に日本で働きたい外国人の方もいると思います。
日本で働きたい外国人の留学生にとって、「技術・人文知識・国際業務」を目指す方が多いと思います。
はじめて在留資格変更を行う学生が多いと思いますし、手続きが不安な学生は専門家に相談するようにしましょう。
当事務所では経験豊富な専門家が在籍しています。在留資格申請に関して不安な学生は下記問い合わせフォームから連絡してみましょう。
文化活動
文化活動の在留資格は、日本の文化や芸術の研究、あるいはそれに関連する活動を行う外国人に与えられます。この在留資格では、報酬を伴う就労が原則として認められていません。
しかし、文化活動者も資格外活動の許可を申請することで、一定の範囲で就労することが可能になります。例えば、講演会やワークショップの開催、書籍の出版などが可能となる場合があります。
在留資格の申請と更新
日本で活動するためには、適切な在留資格を取得し、その期間内に活動を行う必要があります。在留資格の申請や更新には、それぞれの資格に応じた手続きが必要です。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格を新しく取得する場合、まず在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。この申請には、具体的な活動計画や資格要件を満たしていることを証明するための書類が必要です。
申請が承認されると、在留資格認定証明書が交付されます。この証明書をもって、最寄りの日本大使館または領事館でビザを申請することになります。
在留期間更新許可申請
在留期間の延長を希望する場合は、在留期間更新許可申請を行う必要があります。この申請には、これまでの活動内容や今後の活動計画などを証明する書類が求められます。
更新の承認されると、在留カードが更新され、引き続き日本で活動することができます。在留期間は資格によって異なりますが、一般的には1年、3年、5年から選択することが多いです。
まとめ
外国人が日本で就労するには、適切な在留資格を取得する必要があります。在留資格には様々な種類があり、それぞれに独自の要件や条件が設けられています。このブログでは、就労が可能な在留資格や身分・地位に基づく在留資格、就労が認められない在留資格について解説しました。また、在留資格の申請や更新についても触れました。
自身のスキルや活動内容に応じて適切な在留資格を選択し、必要な手続きを進めることが日本での滞在と活動の成功の鍵となります。さらに、在留資格は定期的に更新する必要があるため、在留期間や更新時期を注意深く管理することが大切です。日本での活動を計画している外国人は、これらの情報を参考にして、適切な在留資格の取得と更新に努めましょう。