特区民泊とは?外国人観光客に人気の新しい宿泊形態を徹底解説

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目次

はじめに

民泊は近年、国内外の旅行者から人気が高まっている宿泊形態です。特に日本政府が推進する「国家戦略特別区域法」のもと、新たな制度として「特区民泊」が生まれました。この制度は、地域の活性化や外国人観光客の受入れ促進などを目的としています。本ブログでは、特区民泊について多角的に解説していきます。

特区民泊とは

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まず第一に、特区民泊の概要から説明します。

国家戦略特別区域制度の一環

特区民泊は、国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例制度です。この法律は、規制改革による投資の促進や新産業の創出など、日本の産業競争力の強化を目指しています。民泊は外国人観光客の受け入れの拡大や、空き家の有効活用などの効果が期待されており、特区民泊制度はこうした目標の実現に向けた取り組みの一つと位置付けられています。

具体的には、国家戦略特別区域に指定された地域内で、一定の要件を満たせば、都道府県知事の認定を受けることで旅館業法の適用を受けずに民泊事業を行うことができるようになります。

特区民泊の運営要件

特区民泊を運営するためには、以下のような要件を満たす必要があります。

  • 賃貸借契約に基づいて一定期間以上宿泊施設を使用させること
  • 主に外国人観光客の滞在に適した施設であること
  • 客室の面積や設備、外国語対応などの基準を満たすこと
  • 近隣住民への説明や苦情対応体制を整備すること

特に居室の最低面積は25平方メートル以上、最低宿泊日数は2泊3日以上など、一定の水準を求められています。外国人観光客への対応力が重視されているのが特徴です。

特区民泊の特徴と効果

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次に、特区民泊の主な特徴と期待される効果について見ていきましょう。

旅館業法から除外される

特区民泊が一般の民泊と大きく異なるのは、旅館業法の適用を受けない点です。旅館業法の届出や許可は不要で、この点が大きな負担の軽減につながっています。一方で、代わりに特定認定を受ける必要があり、設備や運営体制に関する一定の基準は求められます。

また、旅館業法の適用を受けない分、玄関帳場の設置義務などもありません。こうした面から、特区民泊は従来の民泊よりもはるかに自由度が高く、比較的手軽に始められるメリットがあります。

地域活性化や観光振興への寄与

特区民泊は、外国人観光客の受入れ拡大と、それに伴う地域の活性化が大きな目的の一つです。また、空き家の活用や企業の誘致といった副次的な効果も期待されています。

実際、特区民泊が先行して導入された東京都大田区や大阪府では、区内の滞在人数やコンベンション開催件数の増加など、それなりの成果が見られています。

年間営業可能で柔軟な運用

一般の住宅宿泊事業法に基づく民泊は、営業日数の制限があるのに対し、特区民泊は年間を通して営業が可能です。これにより、外国人観光客の長期滞在のニーズにも応えられます。

また、最低宿泊日数は自治体の条例で定められるため、地域の実情に合わせて柔軟に設定できます。大田区、大阪府、北九州市などでは2泊3日以上としていますが、他の地域では異なる設定がなされています。

特区民泊の実施状況

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次に、特区民泊がどの程度普及しているのかについて見てみましょう。

指定地域の拡大

特区民泊は2016年1月に東京都大田区で開始されて以降、実施地域が徐々に広がっています。2019年10月時点で東京都大田区、大阪府、大阪市、福岡県北九州市、新潟県新潟市、千葉県千葉市の計8地域が指定されています。今後も地域の要望に応じて更なる拡大が見込まれています。

表:特区民泊指定地域一覧(2019年10月時点)

地域 指定年月
東京都大田区 2016年1月
大阪府 2017年4月
大阪市 2017年4月
福岡県北九州市 2017年6月
新潟県新潟市 2017年10月
千葉県千葉市 2018年7月

施設数の推移

特区民泊の施設数は着実に増加しており、2019年5月時点で全国で8,846件となっています。うち最も多いのが大阪市で、1万件の大台に達する見込みです。大田区や大阪府なども1,000件を超えるなど、一定の普及が進んでいます。

一方で、依然として住宅宿泊事業法に基づく一般の民泊に比べると数は少ない状況です。設備基準が比較的厳しいことや地域が限定されていることなどが、施設数が伸び悩む要因と考えられます。

特区民泊の課題と展望

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最後に、特区民泊が抱える課題と今後の展望について考えてみましょう。

民泊新法との違い

2018年6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、全国で一般の民泊が解禁されました。新法における民泊と特区民泊とでは、認可の対象地域や営業期間、宿泊施設の条件などに違いがあります。

特区民泊は年間営業が可能な一方、限られた地域でしか営業できません。また、居室面積の最低基準が広いなど施設基準がやや厳しい面もあります。一方の民泊新法では、180日までの短期営業しか認められませんが、全国の住宅での営業が可能です。こうした違いから、一長一短があるものの、両者の関係をどう整理していくかが課題となっています。

地域への影響

特区民泊の導入は地域活性化を目指すものですが、同時に近隣住民へのトラブルにも配慮が必要です。外国人観光客が急増すれば、マナー違反や騒音、ゴミ出しなどで近隣とのトラブルが生じかねません。そのため、近隣説明会の開催や苦情対応体制の整備が義務付けられているのですが、さらなる対策が求められるでしょう。

また、民泊の集中による地域環境の変化にも注意が必要です。住宅地が民泊の宿泊施設街と化すことで、地域コミュニティに影響が出る恐れがあります。特区全体として民泊の適正配置を検討していく必要があるかもしれません。

規制緩和の動向

特区民泊制度の大きな目的は、規制緩和による新しい産業の創出にあります。このため、今後の規制緩和によっては、より自由度の高い民泊が可能になる可能性があります。

一方で、民泊を取り巻く環境は日々変化しており、安全性や公正性の確保のため、新たな規制が設けられる可能性もあります。政府は産業振興と適正な運営のバランスを探っていく必要があり、規制の有り様については注視が必要でしょう。

まとめ

本ブログでは、特区民泊について概要から実施状況、課題と展望まで多角的に解説してきました。特区民泊は、国家戦略特別区域制度のもと、規制緩和による新しい産業創出を目指す取り組みの一環であり、地域活性化や外国人観光客の受入れ拡大などの効果が期待されています。

一方で、地域への影響への配慮や、民泊新法との整合性確保など、解決すべき課題もあります。政府や自治体は、今後の規制緩和の動向を踏まえつつ、特区民泊のあり方を不断に見直していく必要があるでしょう。

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