民泊開業に必須!消防法の基礎と設備設置から維持管理まで徹底解説

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目次

はじめに

民泊を始める際には、消防法の規定を遵守することが重要となります。民泊事業は安全性が何よりも優先されるべきため、適切な消防設備の設置や防火管理体制の整備が義務付けられています。本記事では、民泊における消防法の主な規制内容や必要な対策について詳しく解説していきます。

民泊の用途区分と消防設備

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民泊施設の用途区分は、消防法施行令に基づいて判断されます。家主が常駐する場合や宿泊室の床面積によって、一般住宅として扱われるか、旅館・ホテルと同等の区分になるかが変わってきます。

一般住宅扱いの場合

以下の条件を満たせば、一般住宅として扱われ、住宅用火災警報器の設置のみで済みます。

  • 家主が宿泊中に常駐している
  • 宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下

ただし、警報器の設置は義務付けられているため、適切な設置と維持管理が必要です。

旅館・ホテルと同等の扱い

家主不在の場合や宿泊室の床面積が50平方メートルを超えると、消防法上は「旅館・ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」と見なされます。そのため、以下の消防設備の設置が義務付けられます。

  • 自動火災報知設備
  • 誘導灯・非常用照明
  • 消火器
  • 防炎物品の使用

特に自動火災報知設備については、特定小規模施設用の安価なタイプを利用できるのが特徴です。

共同住宅の場合

マンションやアパートなどの共同住宅で民泊を行う場合は、より慎重な対応が必要です。民泊部分の床面積のほか、建物全体の延べ面積や民泊利用割合によっても、必要な消防設備が変わってきます。事前に管理組合への確認や、消防署への相談が欠かせません。

消防法令適合の手続き

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民泊を開業するには、消防法令適合通知書の取得が不可欠です。この手続きには、事前相談、設備の設置、申請、検査、通知書の交付といった流れがあります。

事前相談

最初に所轄の消防署に相談し、物件の状況に応じた必要な消防設備や手続きについて指導を受けます。不足する設備があれば、この段階で設置の準備を進めます。

申請と検査

消防署に対し、消防法令適合通知書の交付申請を行います。この際、申請書のほか、案内図や物件の詳細な図面の提出が求められます。書類審査と実地検査を経て、適合が認められれば通知書が交付されます。

工事と使用開始届出

消防設備の設置工事が完了したら、消防署にその旨を届け出ます。さらに、消防設備の使用開始の7日前までに、使用開始届を提出する必要があります。

消防用設備等の維持管理

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民泊を営業する上では、消防用設備の適切な維持管理が欠かせません。消防法では、定期的な点検と結果の報告が義務付けられています。

定期点検と報告

以下の定期点検を行い、その結果を消防署に報告しなければなりません。

  • 6か月に1回の外観確認点検
  • 1年に1回の総合点検
  • 3年に1回の報告

点検は設備の種類によって項目が異なりますが、誤作動の有無や損傷状況などをチェックします。報告を怠ると過料が科される可能性もあるため、確実に実施する必要があります。

防火管理者の選任

収容人員が30人以上の民泊施設では、防火管理者の選任が義務付けられています。防火管理者は、消防計画の作成、消防訓練の実施、防火施設の点検など、防火管理に関する業務を行います。

工事時の手続き

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消防用設備の新設や改修工事を行う場合は、事前に消防署への届出が必要です。届出内容の審査と立入検査があり、工事完了後も使用開始の届出が求められます。

工事の事前届出

消防用設備の設置や改修をする前に、工事の概要を消防署に届け出なければなりません。届出が受理されれば、工事に着手できます。

工事完了届出

工事が完了したら、速やかに消防署に届け出る必要があります。この際、完成図書の写しなども提出が求められる場合があります。

使用開始届出

新設や改修した消防用設備の使用開始7日前までに、消防署に使用開始の届出を行わなければなりません。

まとめ

民泊を安全に営業するためには、消防法の遵守が必須です。用途区分に応じた適切な消防設備の設置、消防法令適合通知書の取得、定期点検と報告、防火管理者の選任など、様々な対応が求められます。手続きには時間と費用がかかりますが、宿泊者の安全を守るためには欠かせません。民泊を検討する際は、早めに消防署と相談し、適切な対策を講じることが重要です。

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