民泊ビジネスで成功する! 住宅宿泊管理業者になる秘訣と登録要件

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目次

はじめに

民泊の人気が高まる中、住宅宿泊管理業者の重要性が増しています。住宅宿泊管理業者とは、民泊施設の運営や管理を代行する業者のことです。本業を持ちながら民泊を行う個人や、遠隔地に物件を持つオーナーなど、様々な立場の人々に役立つサービスです。しかし、住宅宿泊管理業者になるには一定の要件を満たす必要があります。今回はその登録要件について詳しく解説していきます。

主な登録要件

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住宅宿泊管理業者の登録要件は、国土交通省の定める基準に則っています。大まかには、事業運営能力の確保と利用者保護の観点から様々な条件が設けられています。以下に主な要件をご紹介します。

実務経験または資格の保持

個人の場合は、住宅の取引や管理について2年以上の実務経験が必要です。または、宅地建物取引士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士のいずれかの資格を有していれば足ります。法人の場合は、上記の資格を持つ従業員を雇用している必要があります。

このように、不動産に関する知識と経験が求められるのは、利用者保護の観点からです。専門性のない業者による手抜かり運営を防ぐためです。

財務体力の確保

申請者の財産が債務を上回っており、支払不能に陥っていないことが要件となっています。つまり、一定の財務体力が求められます。これは運営の継続性を担保するためです。事業の中途で資金不足に陥れば、利用者への適切なサービス提供ができなくなるためです。

特に法人の場合、決算書や財務諸表の提出を求められます。財務の健全性を裏付ける資料の用意が欠かせません。

事業体制の整備

苦情対応や遠隔業務、再委託先の人員体制など、適切なサービス提供のための体制が整備されていることが求められます。宿泊者の安全や衛生面への配慮もカバーする必要があります。

個人の場合でも、連絡体制や緊急時の対応などについて具体的な計画を示す必要があります。実際に起こりうるトラブルへの備えが重視されているのです。

登録手続きの流れ

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住宅宿泊管理業者への登録手続きでは、様々な書類の提出が求められます。以下がその概要です。

申請書の記入

登録申請書には、以下の内容を正確に記入する必要があります。

  • 申請者(法人or個人)の基本情報
  • 法定代理人の情報(未成年の場合のみ)
  • 役員全員の情報(法人の場合)
  • 営業所や事務所の所在地と連絡先
  • 保有する免許や資格の番号と取得日

記入漏れや誤りがあれば、審査が通らない可能性があります。慎重な確認が重要です。

添付書類の準備

申請書とともに、以下のような書類の提出が求められます。

  • 定款や登記事項証明書(法人の場合)
  • 決算書や納税証明書(法人の場合)
  • 役員の略歴書(法人の場合)
  • 資格証や実務経験を証明する書類
  • 事業体制を説明する書類

新規申請か更新申請かで内容が異なりますが、それなりの書類準備が必要です。時間に余裕を持って対応することをおすすめします。

手数料の納付

新規登録の場合は、登録免許税として9万円を納める必要があります。更新の場合は約2万円の収入印紙が必要となります。金額は申請種別によって異なりますので、事前に確認しましょう。

講習制度の新設

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2023年7月の省令改正で、資格や実務経験がなくても住宅宿泊管理業者になれる道が開かれました。それが「住宅宿泊管理業の実務講習」の受講です。この講習を修了すれば、登録要件を満たすことができるようになったのです。

講習の概要

この講習は以下の内容で構成されています。

  • テキストや動画による自主学習(20時間)
  • 対面形式の講義と演習(7時間)
  • 修了試験(正答率80%以上が合格)

最短でも27時間のカリキュラムを修了する必要があり、合否判定も厳格です。単なる形式的な受講では済まされないことがわかります。

講習の意義

こうした講習制度の新設には、以下の2つの意義があります。

  1. 不動産の知識がない人でも民泊事業に参入できる
  2. 地方の民泊施設の管理運営が可能になる

不動産業界の実務経験は不要となり、より多様な人材が民泊事業に携われるようになりました。また、地方の参入障壁が低くなれば、過疎地域の民泊施設の有効活用が期待できます。

懸念される課題

一方で、講習制度には課題もあります。実践経験がない未熟な管理業者が乱立する恐れがあるためです。結果として利用者トラブルが増え、民泊の健全な発展を阻害するリスクが生じかねません。

そのため、法令順守や利用者保護の徹底を図るための監視体制の強化が求められています。行政による監督処分の基準も設けられています。制度の適正な運用が課題となっています。

登録前の準備

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住宅宿泊管理業者になるには、以下のような準備が必要不可欠です。

書類の事前確認

申請に必要な書類が整っているか、不備は無いかを確認しましょう。不足書類があれば追加で用意する必要があります。役員の情報など変更点がある場合も、最新の内容で用意しなければなりません。

また、法人の場合は決算書など財務関係の書類について、整合性や適切な記載内容になっているかを社内で確認しておくべきです。

体制の事前整備

苦情対応や再委託先の確保など、適切な業務運営体制を整えておく必要があります。具体的な計画を策定し、役割分担や対応フローを明確にしておきましょう。

個人で申請する場合でも、連絡体制や緊急時の対応について、事前に具体的なプランを立てる必要があります。

申請時期の見極め

住宅宿泊管理業者への新規登録申請から、登録が完了するまでに3か月程度かかります。このリードタイムを考えると、事業開始の数か月前からの申請が必要になります。

更新申請の場合は、登録期限の90日前から30日前までに行わなければなりません。期限を逃すと事業の継続が困難になるため、期限の把握は必須です。

まとめ

住宅宿泊管理業者になるためには、様々な要件をクリアする必要があります。不動産に関する専門性と財務体力、適切な業務体制の整備が求められます。手続き上も、申請書と多くの添付書類の提出が必要となり、手間もかかります。

一方で、講習制度の導入により従来の要件が緩和されました。講習受講のみで登録が可能になったのです。不動産業界への新規参入が容易になる半面、管理業者の質を確保する対策も重要視されています。

いずれにしても事前の準備が欠かせません。書類の確認、体制の整備、申請のタイミングの見極めなど、しっかりと対応する必要があるでしょう。民泊事業の健全な発展と住民の理解が得られるよう、心して取り組んでいきましょう。

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