民泊開業必見!住宅宿泊事業法徹底ガイド -法令順守&上手な運営のコツ

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目次

はじめに

宿泊業界において、近年「民泊」と呼ばれる新しいサービスが急速に普及してきました。これは、一般の住宅を活用して宿泊施設として提供するビジネスモデルです。2018年6月に施行された「住宅宿泊事業法」は、こうした民泊サービスの健全な発展を目的として制定された画期的な法律です。本日は、この住宅宿泊事業法について、その概要から具体的な運用までを詳しく解説していきます。

住宅宿泊事業法とは

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住宅宿泊事業法は、民泊サービスに関する法的枠組みを定めた重要な法律です。この法律の施行により、一定の要件を満たせば、自身の住宅を活用して年間180日以内の範囲で宿泊事業を行うことが可能になりました。

民泊の定義

同法では、「住宅宿泊事業」を「現に居住の用に供されている住宅」において、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる事業」と定義しています。ここで注目すべきは、「居住の用に供されている住宅」という点です。つまり、事務所やアパートなどの居住用以外の施設では民泊は認められません。

また、提供できる宿泊日数には上限があります。これは「年間180日以内」と規定されており、181日以上になると通常の「旅館業」として扱われ、旅館業法の適用を受けることになります。

届出義務

住宅宿泊事業を行うには、事前に都道府県知事等への届出が義務付けられています。届出時には、住宅の登記事項証明書や図面、消防法令の適合通知書など、様々な書類の提出が求められます。

届出の有効期間は5年間です。5年を経過する前に継続を希望する場合は、再度届出を行う必要があります。また、事業を廃止する際にも廃業届の提出が求められます。

住宅宿泊管理業者・仲介業者

住宅宿泊事業者が不在の場合や、提供する客室数が5室を超える場合は、国土交通大臣の登録を受けた「住宅宿泊管理業者」に業務を委託しなければなりません。また、宿泊契約の締結の代理や媒介を行う際は、観光庁の登録を受けた「住宅宿泊仲介業者」または旅行業者に委託する必要があります。

このように、住宅宿泊事業法では事業者に様々な義務が課されており、制度を適切に運用するための枠組みが設けられています。

地方自治体の条例

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住宅宿泊事業法は、国が定める最低限の基準を示すものです。それに加えて、各地方自治体が独自の条例を定めることができます。実際、様々な自治体で住宅宿泊事業に関する独自のルールが設けられています。

区域規制

民泊が可能な区域を制限する自治体があります。例えば、尼崎市では住居専用地域や学校、児童福祉施設の周辺100m以内での民泊は禁止されています。また、長野県では、生活環境の悪化を防ぐため、民泊可能な区域と期間が条例で規定されています。

このように、地域の実情に応じて民泊の可能区域が限定されている場合があるので、事前に確認が必要です。

事前説明義務

自治体によっては、民泊を開始する前に、周辺住民への事前説明を義務付けているところもあります。品川区では「住宅宿泊事業の実施に係る事前説明の手引き」を公開し、具体的な手順を示しています。

この事前説明は、民泊による生活環境への影響を最小限に抑えるため、重要な役割を果たします。騒音やごみ出しなどのルールをあらかじめ説明し、理解を求めることが求められています。

宿泊者への対応

大阪市など一部の自治体では、宿泊者に対して民泊による周辺地域への生活環境への影響を防止するための説明を義務付けています。具体的には、騒音防止やごみ処理、防火対策などについて、外国語を含めて十分な説明をする必要があります。

また、宿泊者から寄せられた苦情にも適切に対応しなければなりません。住宅宿泊事業法が目指す「健全な民泊の普及」のためには、このような宿泊者対応が欠かせません。

関連法規への対応

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住宅宿泊事業を行う上で、住宅宿泊事業法だけでなく、様々な関連法規についても対応が必要となります。特に重要なのが、消防法、建築基準法、食品衛生法などです。

消防法への対応

消防法では、民泊施設に対して一般住宅よりも高い消防設備の設置が求められています。届出時に「消防法令適合通知書」の添付が義務付けられているのはこのためです。

具体的な設備としては、自動火災報知設備や避難器具、消火設備などが必要になります。消防設備の設置には多額の費用がかかるため、民泊事業を始める際の重要な検討材料となります。

建築基準法への対応

民泊施設が建築基準法に適合していることも重要です。住宅の構造によっては、民泊への転用が認められないケースもあります。また、宿泊者の安全を確保するため、一定の耐火性能が求められる可能性もあります。

特にマンションの場合は、管理規約で民泊の可否が定められていることが多いので、事前の確認が不可欠です。管理組合の同意も得る必要があるでしょう。

食品衛生法への対応

宿泊者に食事を提供する場合は、食品衛生法に従って飲食店営業の許可を受ける必要があります。ただし、住宅宿泊事業の範疇内であれば、簡易な朝食程度であれば許可は不要とされています。

食中毒のリスクを避けるため、調理設備の衛生管理には十分注意を払う必要があります。また、食品の調達ルートにも気を付ける必要がありますね。

民泊の運営

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住宅宿泊事業法やその他の法規制を理解した上で、次は実際の民泊運営についてみていきましょう。民泊は通常のホテルビジネスとはまた異なる留意点があります。

標識の掲示

住宅宿泊事業者は、届出住宅の公衆の見やすい場所に、届出番号などを記載した標識を掲示しなければなりません。これは民泊施設であることを明示するためです。

標識の掲示位置は、概ね地上1.2m以上1.8m以下の範囲内とされています。ウェブサイトを作成している場合はそちらにも掲載することが推奨されています。

宿泊実績の報告

事業者は定期的に、宿泊実績について行政に報告する義務があります。報告内容としては、宿泊者数や宿泊日数、利用状況などが含まれます。

この宿泊実績は統計データとして重要であり、民泊の実態把握や、今後の施策立案の参考資料となります。適切な報告を怠ると、指導や是正命令の対象となる可能性もあります。

効率的な運営

民泊の運営には、様々な工夫が求められます。例えば、チェックインの際の対面を避け、セルフチェックインシステムを導入することで効率化が図れます。また、クリーニングサービスの外注なども検討材料になるでしょう。

外国人観光客の利便性向上のため、多言語対応や決済手段の拡充なども重要なポイントです。日々変化するニーズを捉え、適切なサービス提供を心がけることが肝心です。

まとめ

住宅宿泊事業法は、民泊サービスに関する法的枠組みを定めた画期的な法律です。事業者には、法令遵守と適切な運営が求められます。届出義務や関連法規への対応はもちろん、地域の実情に合わせた対応も重要になってきます。

健全な民泊の普及には、事業者、宿泊者、地域住民すべてが協力し合うことが不可欠です。これからの民泊業界の発展に向けて、法的な理解を深め、建設的な対話を重ねていくことが何より大切なのではないでしょうか。

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