はじめに
旅館業(宿泊業)の営業には、安全性や衛生面での一定の基準を満たす必要があり、旅館業法に基づく許可を受けなければなりません。この法律は、宿泊サービスの質を確保し、利用者の安全と健康を守ることを目的としています。本記事では、旅館業の開業や運営に関する具体的な手続きや基準について解説します。
旅館業法とは
旅館業法は、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を対象としています。宿泊施設の健全な発達と利用者サービスの向上を目指しており、旅館業を営むには旅館業法に基づく許可が必要となります。
旅館業の種類
旅館業法における主な営業の種類は以下の3つです。
- ホテル営業
- 旅館営業
- 簡易宿所営業
それぞれの営業形態によって、施設の構造設備基準が異なります。例えば、簡易宿所営業は面積基準が緩和されるなど、民泊サービスへの対応が図られてきました。
個人が行う民泊
個人が自宅の一部を利用して宿泊サービスを提供する場合も、基本的には旅館業の許可が必要です。ただし、知人・友人を宿泊させる場合は除外されます。一方、「住宅宿泊事業」として届出を行えば、簡易に宿泊サービスを提供できる制度もあります。
許可を受けずに営業すると
旅館業法上の許可を受けずに宿泊サービスを提供することは違法となり、罰則の対象となります。したがって、民泊サービスを提供する際は、必ず法令に基づいた適切な手続きを行う必要があります。
旅館業の許可を得るには
旅館業の許可を取得するためには、所定の手続きを経る必要があります。主な手順は以下の通りです。
事前相談
まずは管轄の保健所に相談し、必要な手続きや書類について確認を行います。この際、施設の構造設備が法令の基準を満たすかどうかの見通しも立てられます。
必要書類の準備
必要な書類は以下のようなものです。
- 営業許可申請書
- 施設の構造設備図面(配管系の図面含む)
- 法人の登記簿謄本
- 建築基準法検査済証の写し(建築関係部署で必要となります)
自治体によって必要な書類が異なりますので、申請先の自治体にご確認いただく(多くの場合は自治体のサイトに記載されています)か、当事務所のような旅館業専門家の行政書士にご相談ください。
申請と検査
申請書類を提出後、保健所による施設の検査が行われます。施設の構造設備や衛生管理状況などが基準を満たしているかが確認されます。検査に合格すれば、営業許可が交付されます。
構造設備基準
旅館業の許可を得るためには、施設の構造設備が一定の基準を満たす必要があります。具体的な基準は以下のようなものです。
客室の基準
- 一定の床面積以上
- 適切な換気、採光、照明設備
- 防湿、排水設備
客室の快適性と衛生面が重視されています。管轄する保健所によって若干の違いがある場合がありますので、申請の際は個別具体的に自治体のサイトを確認し、保健所に相談するようにしてください。
浴室の基準
- 男女別の設置
- 不浸透性の内壁、床面
- 適切な給水、給湯設備
浴槽の清潔さと適切な管理が求められています。こちらも自治体や申請種別によって基準が異なる場合がありますので、詳細は個別に確認するようにしてください。
その他の設備基準
- 便所の設置基準
- 寝具の収納設備
- 一定地域での設備制限
利用者の快適性と公衆衛生の観点から、様々な設備基準が設けられています。
営業時の義務
旅館業の許可を取得した後も、営業を続ける上で様々な義務が課せられています。
衛生管理
- 施設の換気、清掃
- 寝具の衛生的な管理
- 飲料水の水質管理
衛生面での適切な対策が義務付けられており、これを怠ると是正勧告や許可取り消しの対象となります。
高層マンションや高層ビルの場合、高層階へ上水を送り込むために貯水ポンプを使用してい場合があります。この場合は水質検査が課されることがありますのでご注意ください。
記録の作成・保存
- 宿泊者名簿の作成・3年保存
- 東京都内では浴槽管理記録の提出
宿泊者の把握や施設の適切な管理のため、一定の記録の作成と保存が求められます。
変更時の届出
- 営業者変更の届出
- 施設の増改築時の届出
- 営業再開時の届出
営業内容や施設に変更があった場合は、所定の変更届や再開届を提出する必要があります。
まとめ
旅館業を適切に営むためには、旅館業法に基づく許可の取得が必須です。許可を得るには施設の構造設備基準を満たす必要があり、申請時に書類審査と実地検査が行われます。また、営業時には衛生管理や記録作成など、様々な義務が課されています。手続きは複雑ですが、利用者の安全と健康を守るためには不可欠なプロセスです。制度を理解し、適切に対応することが重要となります。
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