【民泊と旅館業法】知っておくべき法律の基礎知識と事業展開のポイント

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目次

はじめに

旅行やレジャーの機会が増え、多様な宿泊ニーズが高まる中、民泊サービスが脚光を浴びています。民泊は一般の住宅を活用して宿泊サービスを提供するビジネスですが、法令上の規制があり、注意が必要です。本ブログでは、民泊と旅館事業の関係や、法律上の留意点について詳しく解説していきます。

民泊と旅館業法

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民泊サービスを提供する際は、旅館業法との関係を正しく理解することが重要です。旅館業法では、不特定多数の人に対し宿泊料を受けて宿泊させる営業行為を「旅館業」と定義しています。

旅館業の定義と4種類の営業形態

旅館業とは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」のことを指します。具体的には、次の4つの営業形態が該当します。

  • ホテル営業
  • 旅館営業
  • 簡易宿所営業
  • 下宿営業

このうち簡易宿所営業は、民泊施設に該当する可能性が高いため、面積や設備の基準を満たす必要があります。つまり、民泊を行う場合、旅館業法上の許可が必要となる可能性があるのです。

宿泊料を受ける営業行為が該当

旅館業法では、「宿泊料を受けて」「人を宿泊させる」「営業」という3つの要件を満たせば、旅館業の許可が必要になります。したがって、個人が自宅や空き家の一部を活用し、宿泊料を受けて不特定多数の人を宿泊させる場合も、旅館業法の対象となる可能性があります。

ただし、知人や友人を無償で宿泊させる場合は、「社会性をもって継続反復されているもの」とは見なされず、旅館業法は適用されません。

旅館業許可の手続き

民泊サービスを提供するにあたり、旅館業の許可が必要な場合は、以下の手続きが必要です。

  • 施設の構造設備が基準を満たしているか確認する
  • 施設所在地の都道府県の保健所に許可申請を行う
  • 分譲マンションの場合は管理規約の確認が必要

このように、民泊で宿泊者を受け入れる際は、旅館業法との関係を十分に確認し、適切な手続きを行うことが求められます。

民泊新法と旅館業法の違い

lodging

2018年6月に「住宅宿泊事業法」(通称:民泊新法)が施行されたことにより、新たな宿泊事業の選択肢が生まれました。民泊新法と旅館業法には、いくつかの大きな違いがあります。

営業可能日数の違い

旅館業法 民泊新法
営業可能日数 制限なし 年間180日以内

旅館業法に基づく場合は営業日数に制限がありませんが、民泊新法では年間180日を超えて営業することができません。収益面では旅館業法の方が有利といえますが、開業の際のハードルが高くなります。

立地規制の違い

旅館業法と民泊新法では、施設の立地可能な用途地域が異なります。

  • 旅館業法: 狭い範囲の用途地域でのみ可能
  • 民泊新法: 工業専用地域を除いてほとんどの地域で可能

民泊新法の方が立地の自由度が高く、幅広い地域での事業展開が期待できます。

施設要件の違い

旅館業法と民泊新法では、施設に求められる要件が異なります。

  • 旅館業法: 構造設備基準への適合が必須
  • 民泊新法: 台所、浴室、便所、洗面設備を備えた住宅であれば可能

民泊新法の施設要件は比較的緩やかで、一般の住宅をそのまま活用できるメリットがあります。

民泊新法の概要

housing

民泊新法の施行により、一般の住宅を活用した宿泊サービスが合法化されました。しかし、無秩序な民泊が行われるのを防ぐため、一定のルールが設けられています。

住宅宿泊事業の届出制度

民泊新法では、民泊を行うには「住宅宿泊事業者」としての届出が義務付けられています。届出先は各都道府県の担当部署です。

届出時には次の書類が必要となります。

  • 住宅の図面や写真
  • 入居者募集の広告の内容
  • 事業の概要

また、住宅宿泊事業者は定期的に事業の実績を報告する必要があります。

宿泊日数の上限

住宅宿泊事業者は、1住宅当たり年間180日を超えて宿泊サービスを提供することはできません。この規定は、長期的な宿泊需要を賄う旅館業との棲み分けを図るためのものです。

地域による規制

住宅宿泊事業には、都道府県や市区町村による規制があります。例えば、旅館業が禁止されている地域では住宅宿泊事業も認められない場合があります。また、騒音や迷惑行為への罰則、消防設備の設置義務なども、自治体ごとに異なります。各自治体の条例を確認することが重要です。

民泊ビジネスの選択肢

real estate

民泊サービスを提供する際は、民泊新法に基づく届出と旅館業法に基づく許可申請のいずれかを選択する必要があります。最適な選択肢は、立地条件や収益性、運営形態などによって異なります。

簡易宿所営業の許可申請

旅館業法では「簡易宿所営業」という形態が民泊施設に該当します。簡易宿所営業の許可を取得すれば、宿泊日数の制限なく民泊サービスを提供できます。

一方で、建物の構造設備が一定の基準を満たす必要があり、許可申請の際のハードルが高くなります。物件の立地条件によっては、簡易宿所営業の許可が下りない可能性もあります。

民泊新法の届出

民泊新法に基づく届出を行えば、比較的容易に民泊サービスの提供が可能です。建物の構造設備に厳しい制限はありませんが、年間180日という宿泊日数の制限があります。

立地条件が比較的緩やかであり、収益面での制約が少ない地域では、民泊新法を選択するメリットがあります。

国家戦略特別区域の特区民泊

一部の国家戦略特別区域では、旅館業法の適用を受けずに特区民泊としての認定を受けることができます。この場合、宿泊日数の制限がなく、ホームステイ形式の民泊も可能です。

ただし、特区民泊の認定要件は厳しく、例えば一定規模以上の施設での申請が必要となります。立地条件や施設規模を十分に確認し、特区民泊が適しているかどうかを判断する必要があります。

まとめ

民泊サービスを提供する上で、旅館業法や民泊新法など、様々な法的ルールを理解しておくことが重要です。宿泊事業の形態、立地条件、収益性などを考慮し、最適な選択肢を見極める必要があります。また、自治体の条例などにも留意し、適切な手続きを踏むことが求められます。法令を遵守した上で、地域住民との良好な関係を維持しながら、民泊ビジネスを発展させていくことが重要といえるでしょう。

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