はじめに
民泊サービスが日本でも広く普及し、個人による住宅を活用した宿泊事業が増加しています。しかし、安全性や公平性を確保するため、法的な規制が設けられています。本文では、民泊に関する法律である「住宅宿泊事業法」と「旅館業法」の違いを中心に解説し、適切な事業運営について理解を深めていきます。
民泊に関する法律の概要
民泊を行う際は、「住宅宿泊事業法」と「旅館業法」のいずれかに基づく手続きが必要になります。それぞれの制度の概要は以下の通りです。
住宅宿泊事業法
2018年6月に施行された住宅宿泊事業法は、個人が自宅の一部を活用して年間180日以内の範囲で宿泊サービスを提供することを認める制度です。事業者は都道府県知事へ届出を行う必要があり、家主不在型の場合は管理業者への委託が義務付けられます。
この法律では「住宅」を定義しており、民泊専用の新築物件は対象外となります。また、届出には住宅の図面提出や欠格事由の確認があり、事業運営にも様々な義務が課されています。一方で、用途地域の制限が緩やかなため、住居専用地域でも営業が可能です。
旅館業法
旅館業法は、ホテルや旅館など「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を規制する法律です。簡易宿所営業の要件緩和により、民泊サービスについても比較的容易に許可を得られるようになりました。
この法律に基づく民泊は、営業日数に制限がなく収益性が高い一方で、開業可能な用途地域が限定されます。また、建築基準法上の手続きが必要になるなど、開業の際のハードルが高くなる傾向にあります。
両法の比較
住宅宿泊事業法 | 旅館業法 | |
---|---|---|
営業日数 | 年間180日以内 | 制限なし |
開業可能地域 | 工業専用地域を除く多くの地域 | 限定的 |
管理委託 | 家主不在型の場合は必須 | 不要 |
このように両法には大きな違いがあり、事業者は自身の事業形態や開業場所、目的に応じて適切な法制度を選択する必要があります。
住宅宿泊事業法の詳細
ここからは住宅宿泊事業法の制度について、より詳しく見ていきましょう。
住宅の定義と要件
住宅宿泊事業法で定める「住宅」とは、生活の本拠として使用されている家屋や、入居者の募集が行われている家屋、所有者や賃借人が随時居住する家屋を指します。つまり、民泊専用の新築物件は対象外となります。
さらに住宅には、台所や浴室、便所といった生活に必要な設備が備わっていることが条件となっています。
届出制と事業者の義務
住宅宿泊事業を行うには、都道府県知事への届出が必要です。届出時には、事業者の情報や住宅の図面の提出、欠格事由の確認が行われます。
事業者には、宿泊者への情報提供や名簿の備え付け、苦情対応などの義務が課されています。さらに、周辺住民への事前説明も推奨されています。
家主居住型と家主不在型
住宅宿泊事業には、「家主居住型」と「家主不在型」の2つの形態があります。
- 家主居住型: 家主自身が住む住宅で民泊を行う形態。事業者が直接管理する。
- 家主不在型: 家主が不在の住宅で民泊を行う形態。住宅宿泊管理業者に委託が義務付けられる。
家主不在型の場合、国土交通大臣登録の管理業者へ委託し、適切な管理を行う必要があります。
旅館業法の詳細
次に、民泊サービスを行う際の旅館業法について詳しく見ていきましょう。
簡易宿所営業の許可要件緩和
旅館業法では、ホテルや旅館などが「旅館・ホテル営業」の許可を受ける必要がありました。民泊サービスについては、簡易宿所営業の許可基準が緩和されたことで、比較的容易に営業できるようになりました。
一定の条件を満たせば、自己所有の建物だけでなく、賃貸物件での営業も可能です。分譲マンションの場合は、事前に管理規約などを確認する必要があります。
営業日数の制限なし
住宅宿泊事業法と大きく異なる点は、旅館業法では営業日数に制限がないことです。年間を通して営業できるため、収益の最大化が可能です。
ただし、用途地域の制限があり、開業可能な地域が限定されるデメリットもあります。建築基準法上の手続きが必要になるなど、開業時のハードルが高くなる傾向にあります。
一時的な民泊サービス
イベント開催時の一時的な民泊サービスについては、旅館業法の許可を得ずに提供できる場合があります。ただし、地域の実情に合わせて制限が設けられる可能性があるため、事前に自治体の規則を確認する必要があります。
一時的な民泊サービスは、イベント会期中のみの提供に限定されるなど、一定の条件が課される可能性が高いでしょう。
自治体の独自ルールと取り組み
民泊に関する法整備は、国が定める大枠の中で、各自治体がさらに独自のルールを設けています。
京都市の取り組み
京都市では、条例やガイドラインを整備し、市民と宿泊客の安全安心を確保しつつ、良質なおもてなしのできる宿泊施設の実現を目指しています。簡易宿所営業と住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の違いを明確化するなど、きめ細かい対応を行っています。
また、違法な民泊への対応窓口や、適法な民泊の開業相談窓口を設置するなど、住民と事業者の両方をサポートする体制が整えられています。
滋賀県のガイドライン
滋賀県では、住宅宿泊事業法に基づく独自のガイドラインを策定しています。周辺住民への事前周知や関係法令の順守など、様々な義務が課されています。
自治体によってはこのようにガイドラインが定められており、事業者はその内容を理解した上で事業を運営する必要があります。民泊を行う際は、事前に自治体の独自ルールを確認することが重要です。
まとめ
民泊を行う際は、住宅宿泊事業法と旅館業法のいずれかに基づく対応が必要となります。両法には営業日数や開業可能地域、管理体制など、大きな違いがあります。事業者は自身の目的や条件に合わせて適切な制度を選択する必要があります。
また、民泊には様々な義務が課されており、関連法令の順守や周辺住民への配慮が求められます。さらに、自治体独自のルールにも対応が必要です。民泊事業を適切に運営するためには、これらの点を十分に理解しておく必要があります。
民泊サービスの健全な発展のため、関係者一同が法令を順守し、宿泊者と地域住民の双方の利益を尊重することが重要です。事業者の皆さまには、ルールを守りながら魅力的な民泊サービスを提供していただくことを期待しています。