はじめに
旅館業を営むためには、さまざまな法的要件を満たす必要があります。旅館業法は、旅館などの施設の構造設備や衛生管理について定めた法律です。この法律に基づき、営業許可を得るためには様々な書類の提出が求められます。本記事では、旅館業の許可申請に必要な書類について詳しく解説します。
許可申請に必要な主な書類
旅館業の許可申請には、多くの書類が必要となります。まずは、主な書類の概要を確認しましょう。
旅館業営業許可申請書
これは、許可申請の中心となる重要な書類です。申請者の基本情報や営業の内容などを記入する必要があります。正確な記載が求められるため、注意深く作成しましょう。
申請書には、申請者の住所や氏名、営業の種類(旅館業・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業など)、営業施設の所在地や名称、営業開始予定日などを記入します。
法人関係書類
法人が申請する場合は、法人に関する追加書類が必要になります。法人の実態を確認するため、以下の書類を提出しなければなりません。
- 定款または寄附行為の写し
- 登記事項証明書
- 役員名簿
施設の構造設備関係書類
営業施設の構造設備が、旅館業法で定める基準に適合していることを示す書類が必要です。主な書類は以下の通りです。
- 構造設備の概要書
- 建物配置図
- 各階平面図
- 立面図
- 給排水設備系統図
- 浴室の循環式浴槽の構造図
これらの図面から、客室の広さや設備の配置、換気や排水設備の適切さなどが確認されます。施設の構造設備が法令に適合していないと、許可が下りません。
その他の必要書類
上記以外にも、様々な書類の提出が求められます。状況に応じて、以下の書類が必要となる場合があります。
付近の見取り図
営業施設の周辺の状況を示す付近見取り図が必要です。半径300m以内の住宅や道路、学校などの位置関係が分かるようにしましょう。
見取り図は、法令で定められた学校等からの距離基準を満たしているかを確認するために重要な書類となります。
水質検査成績書
旅館業では、給水設備からの飲料水の水質検査が義務付けられています。検査機関で発行された水質検査成績書を提出する必要があります。
検査結果が基準に適合していない場合は、許可が下りません。営業開始前に十分な時間的余裕を持って検査を行いましょう。
消防法令適合通知書
消防法令に適合していることを示す通知書が必要です。建築計画の段階で消防署への申請と確認が求められます。
通知書には、消防設備の内容や避難経路の適切さなどが記載されています。火災予防の観点から、重要な書類となります。
申告書
欠格事由に該当しないことを申告する書類です。旅館業法で定められた欠格事由に該当しないことを宣誓し、代表者が署名捺印する必要があります。
欠格事由には、禁錮以上の刑の確定や旅館業法違反による営業許可取消しなどが含まれます。
提出書類と注意点
以上がおもな提出書類の概要ですが、他にも追加の書類が必要になる場合があります。例えば、以下のような場合です。
土地・建物の所有関係の確認
申請者が営業施設の土地や建物を所有していない場合は、以下の書類が追加で必要となります。
- 土地及び建物に係る登記事項証明書
- 所有者の承諾書
所有者から適切な承諾を得ていることを示す必要があります。
宿泊拒否記録や報告記録の保存
旅館業法の改正により、以下の記録の保存が義務付けられました。
- 宿泊を拒否した場合の記録
- 報告や協力要請に応じた記録
これらの記録を適切に保存する体制が必要となります。
手数料の納付
申請には手数料の納付が必要です。手数料の金額は営業の種類によって異なり、以下のようになっています。
営業の種類 | 手数料 |
---|---|
旅館・ホテル営業 | 約22,000円 ~ 30,600円 |
簡易宿所営業 | 約11,000円 ~ 16,500円 |
下宿営業 | 約16,500円 |
所定の手数料を納付しないと、申請は受理されませんので注意が必要です。
まとめ
旅館業の許可申請には、様々な書類の提出が義務付けられています。申請書、法人関係書類、施設の構造設備に関する書類に加え、見取り図や水質検査書、消防法令適合通知書なども必要となります。さらに、状況に応じて追加の書類が求められる場合もあります。
これらの書類は、営業施設が法令で定められた基準を満たしているかを確認するために重要なものです。申請を円滑に進めるためには、事前に保健所などの関係機関と綿密な打ち合わせを行うことが不可欠です。許可申請にあたっては、必要書類の確認と準備に十分注意を払う必要があります。