はじめに
東京の下町情緒が残る墨田区は、外国人観光客にも人気の高い場所です。この地域で民泊事業を始めるメリットは多く、規制も比較的緩やかなため、初心者にもおすすめのエリアといえます。今回は、墨田区での民泊事業の魅力や注意点、手続きの流れなどについて詳しく解説します。
墨田区で民泊がおすすめな理由
墨田区は、東京の中心部に位置しながら下町情緒が色濃く残る人気のエリアです。浅草や東京スカイツリーなどの観光スポットへのアクセスも良好で、外国人観光客の需要が高いことが民泊事業を始める大きな魅力となっています。
東京の中心に位置する好立地
墨田区は東京駅から徒歩圏内の立地の良さを誇ります。都内主要スポットへの移動が手軽で、観光客の集客が見込めるのが大きな強みです。また、交通の便がよいため、帰国の際の空港アクセスも良好です。
更に、下町情緒あふれる銭湯や飲食店が点在しており、外国人観光客にもこのエリアの雰囲気は人気が高いでしょう。浅草や両国、押上などの人気スポットへの好アクセスも魅力的です。
民泊新法における規制が比較的緩やか
墨田区では、民泊新法の届出を行えば比較的自由に民泊事業を営むことができます。一方で、他の23区では上乗せ条例があり、営業時間や営業日数に制限がかかる場合もあります。
また、常駐義務やフロント設置の義務もないため、家主が不在でも営業可能です。キーボックスなどを利用した鍵渡しも認められています。初心者でも比較的気軽に始められるのが魅力的です。
需要が高い「家主居住型」の民泊が可能
墨田区では、民泊新法に基づく「家主居住型」の民泊が可能です。家主が届出住宅内に居住している間のみ宿泊者を受け入れることができ、消防設備の一部が緩和されるメリットがあります。
ただし、年間180日までの営業日数制限がある点にはご注意が必要です。
区分 | 家主居住型 | 一般型 |
---|---|---|
家主の居住 | 必須 | 不要 |
消防設備の緩和 | 一部あり | なし |
営業日数制限 | 年間180日まで | なし |
墨田区での民泊手続き
墨田区で民泊事業を始める場合、一定の手続きが必要となります。事前準備から届出、営業開始後の義務など、一連の流れをご紹介します。
事前準備
民泊新法に基づく届出に先立ち、事前の準備が求められます。まずは墨田区保健所生活衛生課に事前相談を行い、必要な手続きを確認しましょう。
次に、住民説明会の開催や書面での周知など、周辺住民への事前周知を適切に行う必要があります。住民の理解を得ることが大切です。
届出
事前準備ができたら、墨田区への届出を行います。届出は、オンラインで電子申請する方法と、窓口に出向いて書類を提出する方法があります。
届出時に必要な書類は以下の通りです。
- 住宅宿泊事業者の概要
- 住宅宿泊事業計画
- 住宅の構造設備の概要
- 消防同意書の写し
- 誓約書
- その他区長が必要と認める書類
届出が受理されると、標識の設置や備え付け帳簿の整備など、営業開始に向けた準備を進めます。
営業開始後の義務
民泊事業を開始した後は、法令で定められた義務を果たす必要があります。主な義務は以下の通りです。
- 宿泊者の衛生・安全の確保
- 外国人旅客の快適性・利便性の確保
- 宿泊者名簿の備え付け
- 周辺地域への悪影響防止
- 苦情への迅速な対応
- 定期報告(毎年偶数月)
また、管理業務を第三者に委託する場合は、一定の要件を満たす必要があります。
まとめ
墨田区は、立地の良さや民泊規制の緩さから、民泊事業を始めるのに適したエリアといえます。一方で、届出義務や営業時の諸準備、さまざまな義務の遵守が求められます。専門家のサポートを受けながら、適切な手続きと運営を心がけることが重要です。
コロナ禍で人々の生活様式が変化する中、墨田区の魅力あるロケーションを生かした民泊の需要は、今後も高まっていくことが予想されます。規制を理解した上で、ゲスト満足度の高いサービスを提供できれば、良好な事業展開が期待できるでしょう。