はじめに
東京都心に位置する大田区は、羽田空港の近接性から外国人観光客が数多く訪れる人気の観光地です。そのような背景から、大田区では国家戦略特別区域法に基づく「特区民泊」の制度が導入されており、宿泊施設の新たな選択肢として注目を集めています。本記事では、特区民泊の概要や大田区における取り組み、申請方法などについて詳しく解説していきます。
特区民泊とは
特区民泊とは、国家戦略特別区域法の下で認められた、新しい形態の民泊事業のことを指します。従来の旅館業法の規制に縛られず、比較的自由に民泊を運営できるのが最大の特徴です。
特区民泊の主なメリット
特区民泊には以下のようなメリットがあります。
- 年間営業日数の制限がない
- 建物用途の変更が不要
- フロントや管理人の常駐が義務づけられていない
つまり、事業者は比較的自由に民泊を営むことができ、収益性の高い運営が期待できます。また、既存の住宅を活用しやすいのも大きな利点です。
特区民泊の要件
一方で、特区民泊を開始するには以下の要件を満たす必要があります。
- 宿泊室の床面積が25㎡以上
- 台所、浴室、トイレなどの設備が整っている
- 外国語による案内が可能
- 最低宿泊期間が2泊3日以上
さらに、消防法の規定を満たす必要があり、自動火災報知設備の設置など、場合によってはリフォーム工事が求められます。立地についても、用途地域の制限があることに注意が必要です。
大田区の特区民泊
大田区は日本で最初に特区民泊の条例を制定した自治体です。2016年1月から申請受付を開始し、現在まで着実に認定物件数を伸ばしてきました。
大田区の特区民泊の現状
2018年10月時点で、大田区内には87物件・491室の特区民泊施設が認定されています。羽田空港の恩恵を受けて宿泊需要は底堅く、今後も供給が見込まれています。
一方で、住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行により、全国的には特区民泊よりも民泊新法に基づく届出が主流になってきました。しかし大田区では、依然として特区民泊の需要が根強く残っています。
大田区の特区民泊の特徴
大田区の特区民泊では以下の点に注目する必要があります。
- 年間を通して営業可能
- 申請手続きが比較的簡単
- 対象地域が限定される
立地の良し悪しが大きな鍵を握ります。羽田空港へのアクセスが良い地域では有利に運営できる可能性がありますが、条件を満たす物件を見つけるのが難しい面もあります。
申請手続きの流れ
特区民泊を開始するためには、所定の申請手続きを経る必要があります。概要は以下の通りです。
事前相談
- 保健所との相談
- 消防署との相談
- 建築審査課との相談
それぞれの機関へ事前に相談し、要件を確認します。特に消防法への適合が重要なポイントとなります。
近隣住民への説明会
事業計画を近隣住民に説明する説明会を開催し、理解を得る必要があります。トラブル防止のためにも丁寧な対応が求められます。
申請書類の提出と審査
必要書類一式を生活衛生課へ提出します。審査を経て、最終的に認定書が交付されれば事業を開始できます。手数料は20,500円かかります。
民泊運営のポイント
認定を取得できれば、いよいよ民泊施設の運営となります。外国人観光客の獲得に向けて、以下のポイントに気をつける必要があります。
立地とサービスの魅力づくり
交通の利便性や観光スポットへのアクセスなど、立地の良さは大きな武器となります。加えて、語学対応や充実したアメニティなどのサービス面での工夫も重要です。
外国人観光客は細かいニーズを持っているため、それらに柔軟に対応できるか否かが事業の命運を分けます。
プロモーション活動
運営面以外にも、インターネットやSNSを活用した情報発信が不可欠です。ターゲットとなる外国人層に効果的にアプローチできる戦略が求められます。
まとめ
大田区の特区民泊事業は、ビジネスチャンスと課題の両面を有しています。年間を通した営業が可能な一方で、立地の制約や近隣対策など、クリアしなければならないハードルも少なくありません。
しかし、羽田空港の恩恵を受けられる大田区は、民泊運営の最有力候補地と言えるでしょう。外国人観光客の需要を的確に捉え、立地とサービスの魅力を高めることができれば、特区民泊は有望な収益源になり得るはずです。