民泊ビジネスの秘訣:旅館業法と住宅宿泊事業法の違いを徹底解説!

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目次

はじめに

民泊に関するルールは近年大きく変わりました。従来の旅館業法に加え、2018年に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されたことで、民泊ビジネスを行う際の選択肢が広がりました。しかし、それぞれの制度には様々な違いがあり、目的や条件に合わせて適切に選ぶ必要があります。本記事では、旅館業法と住宅宿泊事業法の違いを中心に、民泊ビジネスに関する制度や手続き、注意点などを詳しく解説します。

旅館業法と住宅宿泊事業法の違い

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民泊ビジネスを行う上で、最も重要なのが旅館業法と住宅宿泊事業法の違いを理解することです。両者には手続き、営業日数、立地規制など、さまざまな違いがあります。

手続きの違い

旅館業法の場合は「許可」申請が必要ですが、審査が厳しく個人での対応が難しい場合があります。一方、住宅宿泊事業法では都道府県知事への「届出」で済むため、手続きが簡単です。ただし、欠格事由に該当しないことの誓約書の提出が義務付けられています。

民泊新法では、家主不在型の場合は「住宅宿泊管理業者」への委託が義務付けられており、管理業者には国土交通大臣の登録が必要です。また、住宅宿泊仲介業者についても観光庁長官の登録が義務付けられています。

営業日数の違い

旅館業法では営業日数に制限はありませんが、住宅宿泊事業法では年間180日以内という上限が設けられています。収益を最大化したい場合は旅館業法の方が有利ですが、住宅宿泊事業法でも180日の範囲内であれば十分な収益を得られる可能性があります。

立地規制の違い

旅館業法では用途地域の制限が厳しく、立地できる場所が限られます。一方、住宅宿泊事業法では工業専用地域を除いてほとんどの地域で営業が可能です。ただし、自治体によっては独自の条例で制限を設けている場合があるので、確認が必要です。

また、旅館業法の場合は建築基準法上の用途変更が必要になる可能性がありますが、住宅宿泊事業法ではその心配がありません。

制度の概要と手続き

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ここでは、旅館業法と住宅宿泊事業法それぞれの制度の概要や、具体的な手続きについて解説します。

旅館業法の概要

旅館業法は、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を対象とする法律です。ホテル、旅館、簡易宿所などの種別があり、許可の申請は大津市保健所などで行います。

民泊の場合は簡易宿所営業の許可が適切です。平成28年の規制緩和で許可要件が緩和され、10人未満の宿泊者を受け入れる施設であれば比較的容易に許可を取得できるようになりました。

住宅宿泊事業法の概要

住宅宿泊事業法は、2018年6月に施行された民泊新法です。事業者は都道府県知事への届出により、年間180日までの宿泊提供が可能になります。家主不在の場合は管理業者への委託が必須です。

対象となる「住宅」は、生活の本拠として使用されている家屋などと定義されています。新築の投資用マンションなどは対象外となります。

手続きの流れ

旅館業法の場合は、事業計画書などの書類を作成し、大津市保健所に許可申請を行います。許可の基準を満たしていれば、許可証が交付されます。

住宅宿泊事業法の場合は、滋賀県知事に住宅の所在地や図面、誓約書などを記載した届出書を提出します。家主不在型の場合は、管理業者の登録も必要です。

法令遵守と課題

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民泊ビジネスを適切に行うためには、関連する法令を十分に理解し、遵守することが重要です。ここでは、消防法令や建築基準法への対応、周辺住民への対応など、課題となる事項について解説します。

消防法令への対応

旅館業法と住宅宿泊事業法のいずれの場合も、消防法令を遵守する必要があります。具体的には、消火器の設置や非常口の確保、避難経路の確保など、一定の消防設備が義務付けられています。

消防設備の基準は制度によって異なり、住宅宿泊事業法の方が緩和されています。しかし、安全性を確保するためにも、可能な限り高い基準を満たすことが望ましいでしょう。

建築基準法への対応

旅館業法の場合、用途変更の手続きが必要な場合があります。一方、住宅宿泊事業法では住宅としての用途のままで営業可能です。

ただし、賃貸物件の場合は大家への確認が必要です。また、マンションでは管理規約の確認と、場合によっては管理組合への相談が欠かせません。

近隣住民への配慮

民泊は住宅地で営業されるケースが多く、近隣住民とのトラブルを避けるための対策が重要です。事前の説明会の開催や、お客様へのマナー指導、苦情窓口の設置など、地域との調和に努める必要があります。

一部の自治体では、民泊の実施に際して独自の条例やガイドラインを定めている場合があります。こうした自治体のルールにも留意しましょう。

自治体の取り組み

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自治体によっては、民泊に関する独自のルールづくりや、支援施策を行っているところもあります。ここでは、京都市と杉並区の取り組みを例に紹介します。

京都市の取り組み

京都市では、旅館業法と住宅宿泊事業法の違いを明確にし、市民と宿泊客の安全・安心を確保するための条例や規則、ガイドラインを整備しています。また、違法民泊への対応窓口や、適法な民泊開業のための相談窓口を設置しています。

杉並区の取り組み

杉並区は良好な住環境の保全を優先し、民泊の一部制限を定めた条例を制定しました。区では民泊事業者向けのガイドラインを策定し、適正な運営を促しています。事業者は事前に保健所へ相談する必要があり、宿泊者名簿の記載や近隣対応なども義務付けられています。

まとめ

民泊ビジネスは成長が期待される一方で、それぞれの制度の特徴を理解し、適切なルールの下で事業を行うことが重要です。特に、旅館業法と住宅宿泊事業法の違いを把握し、自身の目的や物件の条件に合わせて賢明に選択することが肝心です。法令遵守はもちろん、地域住民への配慮も欠かせません。自治体のルールも確認しながら、安全で質の高い民泊サービスの提供を心がけましょう。

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