宿泊営業許可取得の必須ガイド:旅館業法の全貌を解説

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目次

はじめに

民泊ビジネスが注目を集める中、多くの人が宿泊施設の開業を検討しています。しかし、宿泊営業を行うには旅館業法に基づく許可が必要であり、厳格な基準を満たす必要があります。本記事では、旅館業法の概要や申請手続き、施設基準などについて、詳しく解説していきます。

旅館業法とは

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旅館業法は、宿泊施設の健全な発達と利用者の利便性向上を目的とした法律です。旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を指し、同法の許可を得る必要があります。

旅館業の種類

旅館業には、以下の3種類があります。

  • 旅館・ホテル営業
  • 簡易宿所営業
  • 下宿営業

それぞれの営業形態によって、施設の構造設備基準が異なります。特に簡易宿所営業は、2016年の法改正により、小規模な宿泊施設でも基準を満たせば許可が得られるようになりました。

許可の必要性

旅館業法では、「宿泊料を受けて」「人を宿泊させる」「営業」に該当する場合、旅館業の許可が必要となります。つまり、個人が自宅の一部を利用して民泊を行う場合でも、この条件に当てはまれば許可が必要になります。

無許可で営業を行うと、6か月以下の懲役や100万円以下の罰金などの罰則が科される可能性があるため、許可取得は不可欠です。

許可申請の手順

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旅館業の許可を取得するには、以下の手順が必要です。

事前相談

まずは所在地を管轄する県の保健福祉事務所に相談し、旅館業法の内容や申請手続きについて確認しましょう。保健所は専門的な助言を行うことができるため、事前相談は重要です。

相談の際には、営業形態や予定地、施設の構造設備などの情報提供が求められます。保健所によっては、事前予約が必要な場合もあります。

書類の準備

申請には、以下の書類が必要になります。

  • 営業許可申請書
  • 施設の見取り図や平面図
  • 消防法令適合通知書
  • 登記事項証明書
  • その他の添付書類

書類の準備は手間がかかるため、余裕を持って準備することが重要です。

申請と審査

必要書類を揃えたら、保健所に営業許可申請を行います。申請には22,000円の手数料が必要です。その後、施設の検査や審査が行われ、2週間程度で許可・不許可の結果が通知されます。

施設基準

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旅館業の許可を得るには、一定の施設基準を満たす必要があります。

客室の基準

客室の床面積や採光、換気、清潔な設備の確保などが求められます。特に簡易宿所営業では、2016年の法改正により、宿泊者が10人未満の場合は1人当たり3.3平方メートル以上の面積基準に緩和されました。

共用設備の基準

旅館業の施設には、玄関帳場や管理事務室、共同浴室などの設備が必要とされています。玄関帳場は宿泊者との面談に適した広さが求められ、設置しない場合は代替措置が必要です。

立地条件

学校や保育所の近くにある施設では、客室の寝台数や外観の基準が別途定められています。地域によっては、騒音対策や景観保護の観点から、更に厳しい基準が設けられる場合もあります。

許可後の義務

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旅館業の許可を得た後も、営業者には様々な義務が課せられます。

継続的な衛生措置

換気、清掃、寝具の管理など、宿泊者の健康と快適性を確保するための衛生措置を継続的に実施する必要があります。

宿泊者名簿の作成

宿泊者の氏名や住所、宿泊日など、宿泊者名簿の作成と3年間の保存が義務付けられています。

変更時の届出

営業者や施設の変更があった場合は、10日以内に保健所に届け出る必要があります。営業の廃止や停止、承継の場合も、手続きが必要です。

まとめ

旅館業を営むには、旅館業法に基づく許可が必須です。申請手続きや施設基準は厳格に定められているため、開業を検討する際は早期から準備を始め、保健所への相談を怠らないことが重要です。また、許可取得後も継続的な義務を果たす必要があります。宿泊施設の開業には多くのハードルがありますが、法令を遵守することで、快適で衛生的な宿泊サービスの提供が可能になります。

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