はじめに
近年、民泊サービスが急速に普及し、従来の宿泊業に新たな選択肢を提供しています。しかし、民泊に関する法制度と従来の旅館業法との違いについては、まだ理解が十分でない人が多いのが現状です。本ブログでは、旅館業法と民泊新法(住宅宿泊事業法)の違いについて、詳しく解説していきます。
許可と届出の違い
旅館業と民泊事業を営む上で、最も大きな違いは許可と届出の制度です。
旅館業法における許可制度
旅館業法では、宿泊事業を営むためには都道府県知事の許可が必要です。許可申請時には、建物の構造や設備、消防計画など、厳しい審査基準をクリアする必要があります。許可が下りれば、営業日数に制限はありません。
一方で、許可を得るための準備は大変な労力を要します。個人で簡単に取得できるものではありません。
民泊新法における届出制度
民泊新法では、住宅を活用した宿泊サービスを提供する場合、自治体への届出が義務付けられています。届出の際、住宅の概要や管理体制などを記載する必要がありますが、許可申請ほど厳しい審査はありません。
届出が受理されれば、すぐに事業を開始できるというメリットがあります。ただし、年間180日以内の営業に限られるなど、一定の制限があることに注意が必要です。
施設の構造と設備基準
宿泊施設の構造や設備についても、両法律で大きな違いがあります。
旅館業法の施設基準
旅館業法では、宿泊施設の客室面積や避難経路、消防設備などについて、詳細な基準が設けられています。例えば、客室の床面積は原則として3.3平方メートル以上が求められます。また、一定規模以上の施設には、スプリンクラーやフロントデスクの設置が義務付けられています。
こうした基準を満たすためには、建物の新築や大規模な改修工事が必要になる場合があり、多額の初期投資が伴います。
民泊新法の施設基準
一方、民泊新法では施設基準がかなり緩和されています。客室の床面積規制はなく、住宅用の火災報知器の設置で足りる場合もあります。
ただし、50平方メートルを超える客室を設ける場合には、旅館並みの消防設備が必要となるなど、一定の安全対策は求められています。
営業日数と用途地域の制限
民泊事業と旅館業には、営業日数と用途地域についても違いがあります。
民泊新法の営業日数制限
民泊新法では、年間180日を超える営業は認められていません。この規制は、長期的な民泊営業による周辺地域への影響を抑えることが狙いです。
一方で、この日数制限は民泊事業者にとって大きな制約となっています。観光シーズンが短い地域では、事業の継続が難しくなる可能性もあります。
旅館業法の用途地域制限
旅館業法では、宿泊施設の立地できる用途地域が制限されています。原則として、住居専用地域での営業は認められていません。
一方、民泊新法においては住居専用地域でも営業が可能です。これにより、立地の自由度が高まるというメリットがあります。
苦情対応と管理体制
利用者からの苦情対応や管理体制についても、両者で違いがあります。
旅館業法における管理体制
旅館業法では、宿泊施設の経営者が苦情対応の窓口となります。施設内に常駐する管理者を置くことが望ましいとされています。
このように、ある程度の体制を整備することが求められるため、人件費などの経費がかさみます。
民泊新法における管理体制
民泊新法の場合、事業形態によって管理体制が異なります。家主が居住している「家主居住型」では家主自身が対応する一方、「家主不在型」では住宅宿泊管理業者による管理が義務付けられています。
民泊の場合、宿泊者と管理者の距離が近いため、スムーズな対応が可能になるというメリットがあります。
まとめ
旅館業法と民泊新法には、許可・届出制度、施設基準、営業日数規制、用途地域の制限など、様々な違いがあることがわかりました。民泊新法の方が規制が緩やかで参入しやすい一方、一定のリスクもあります。宿泊事業を行う際は、自身の事業形態や立地条件に合わせて、両法の特徴を理解した上で、最適な選択をすることが重要です。