はじめに
旅館業を始めるにあたって、営業許可の取得は避けて通れない重要なステップです。しかし、その申請プロセスや費用については、初めての方にとってわかりにくいことが多く、どこに相談すればよいのか迷ってしまう方も少なくありません。本記事では、旅館業申請にかかる費用の全体像をわかりやすく解説し、スムーズな許可取得をサポートします。
旅館業の申請費用は、自治体ごとに定める行政手数料、専門家(行政書士など)への報酬、そして図面作成や調査費用など、さまざまな項目から構成されています。これらを事前に把握しておくことで、予算計画を立てやすくなります。ぜひ最後までお読みいただき、旅館業許可取得への第一歩を踏み出してください。
旅館業申請にかかる行政手数料の基本

旅館業の営業許可を取得する際には、まず自治体が定める行政手数料の支払いが必要です。この手数料は営業形態や地域によって大きく異なるため、事前に正確な金額を把握することが重要です。ここでは、手数料の種類・相場・地域差について詳しく見ていきましょう。
営業形態別の手数料相場
旅館業には「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」といった複数の営業形態があります。それぞれの形態によって、申請時に支払う行政手数料は異なります。一般的な目安として、ホテル営業では30,600円、簡易宿所営業および下宿営業では16,500円が設定されているケースが多く見られます。
また、別の資料によると、ホテル営業では2万円〜5万円程度、簡易宿所営業では1万円〜3万円程度が相場とされており、自治体によってかなりの開きがあります。神奈川県の場合は22,060円、東京都の場合は22,000円といった具体的な金額が提示されているケースもあります。申請前には必ず対象自治体の窓口に確認することをお勧めします。
地域による手数料の違い
行政手数料は都道府県や市区町村によって独自に設定されているため、同じ営業形態であっても申請場所が違えば費用が異なります。たとえば、東京都の特定区(江東区、荒川区、文京区、新宿区など)や神奈川県では、事前審査が必要とされる場合があり、その際は別途40,000円が加算されるケースもあります。
このように地域差が大きいため、複数のエリアで展開を検討している事業者の方は、各自治体の保健所や担当窓口に事前相談を行い、正確な手数料を把握した上で事業計画を立てることが大切です。事前相談を怠ると、後から予期せぬ追加費用が発生する可能性があります。
申請後の変更・再申請にかかる追加費用
旅館業の許可を取得した後に施設の内容を変更する場合や、申請内容に不備があって再申請が必要になる場合には、追加の手数料や費用が発生することがあります。こうした事態を避けるためにも、初回の申請で確実に許可を取得できるよう、書類や施設基準の準備を万全にしておくことが重要です。
専門家(行政書士など)に依頼する場合、申請書類が専門家の責任によって不受理となった場合に全額返却される仕組みを設けている事務所もあります。このような保証制度を確認しておくと、安心して依頼することができます。初期の段階で費用をしっかり把握し、余裕を持った予算計画を組むことが事業成功の鍵となります。
行政書士への報酬・依頼費用の内訳

旅館業の許可申請を行政書士に依頼する場合、行政手数料とは別に専門家への報酬が発生します。この報酬額は事務所によって異なり、サービスの範囲や地域、物件の規模によっても変わります。ここでは、報酬の相場や支払い方法、含まれるサービス内容について詳しく解説します。
申請代行報酬の相場と比較
行政書士への申請代行報酬は、事務所によって大きく異なります。以下の表に代表的な費用例をまとめました。
| サービス内容 | 費用の目安(税別) |
|---|---|
| 旅館業営業許可申請(標準) | 165,000円〜280,000円 |
| 旅館業営業許可申請(税込) | 165,000円(税込) |
| 事前調査・現地調査 | 38,000円〜66,000円 |
| 図面作成(平面図1枚) | 33,000円〜55,000円 |
| 図面一式作成(マンション一室) | 110,000円〜132,000円 |
| 関係法令申請・調査相談 | 50,000円〜 |
上記のように、申請代行報酬だけでも大きな幅があります。また、これらはあくまでも標準価格であり、実際の報酬額はヒアリングをもとに見積もりが行われるのが一般的です。複数の事務所に相見積もりを取ることで、費用の相場感を掴むことができます。
報酬に含まれるサービスの範囲
行政書士への報酬には、一般的に以下のようなサービスが含まれています。
- 事前調査および役所・保健所との協議
- 申請書類・図面等の添付書類の作成および代理申請
- 保健所による現地検査の立会
- 許可書の受け取り
- 条例で定められている場合の標識設置・事前周知(ポスティング等)
ただし、近隣住民への戸別訪問や住民説明会などは、原則として事業者様が主体となって対応し、行政書士はサポート役として同行するケースが多いです。また、登録手数料等の諸経費や官公庁への実費(登記簿謄本取得費用、郵送費など)は報酬に含まれないことがほとんどですので、契約前に確認しておきましょう。
着手金・支払い方法について
旅館業許可申請を行政書士に依頼する場合、多くの事務所では報酬の全額前払い、もしくは半額を着手金として先払いする仕組みを採用しています。着手金は業務開始の確認として支払うもので、万が一申請が不受理になった場合の対応についても、事前に事務所に確認しておくことが重要です。
なお、初回相談については無料で受け付けている事務所も多く、60分以内の相談が無料というケースも見られます。一方で、書類のチェックや具体的な指導を希望する場合は30分5,000円などの有料相談となることもあります。まずは気軽に無料相談を活用し、自分のケースに合った費用感を把握することをお勧めします。
会社設立と旅館業許可のセットプランおよび特殊申請費用

旅館業を始める際に、個人ではなく法人(会社)として事業を行う場合には、会社設立の手続きも同時に必要となります。会社設立と旅館業許可申請をセットで依頼することで、費用の割引を受けられるケースもあります。また、特区民泊や住宅宿泊事業など、旅館業法以外の制度に基づく申請費用についても押さえておきましょう。
会社設立と旅館業許可のセット割引プラン
行政書士事務所によっては、会社設立から旅館業許可取得までをトータルサポートするパッケージサービスを提供しており、同時依頼による割引が適用される場合があります。たとえば、株式会社設立の場合、通常80,000円(税別)の会社設立報酬が、旅館業許可申請と同時依頼で50,000円(税別)に割引され、合計報酬額が230,000円(税別)となる事例があります。
合同会社の場合も同様に230,000円(税別)の合計報酬が設定されているケースがあります。さらに、会社設立には法定費用として株式会社では定款認証手数料52,000円・登録免許税150,000円・その他費用26,400円(合計504,000円程度)、合同会社では登録免許税60,000円・その他費用26,400円(合計362,000円程度)が別途必要です。これらの法定費用は節約できないため、しっかりと予算に組み込んでおきましょう。
特区民泊・住宅宿泊事業の申請費用
旅館業法に基づく許可以外にも、国家戦略特区法による「特区民泊」や、住宅宿泊事業法に基づく「民泊届出(住宅宿泊事業届出)」という制度があります。特区民泊の申請代行費用は、大田区の場合で198,000円〜(2026年3月まで)、2026年4月以降は234,000円となる例が見られます。
住宅宿泊事業届出については165,000円〜が相場として示されており、旅館業許可申請と比べると若干費用を抑えられる場合もあります。ただし、それぞれの制度には異なる要件や制限(営業日数の上限など)があるため、自分の事業スタイルに合った制度を選択することが重要です。専門家に相談しながら、最適な申請方法を選びましょう。
規模・延べ床面積による費用の違い
旅館業の申請費用は、施設の延べ床面積や規模によっても変わります。たとえば、簡易宿所申請では延べ床面積100㎡までの小規模物件で275,000円〜(行政手数料別)、旅館営業許可申請では300㎡までが297,000円〜、ホテル営業許可では300㎡超〜500㎡までが440,000円〜、500㎡超は別途見積もりとなるケースがあります。
図面作成費用についても、マンション一室の旅館業申請図全体作成で110,000円〜、戸建てでは150,000円〜といった設定が見られます。申請と図面作成を同時に依頼することで最大66,000円の割引が適用される事務所もあります。物件の規模が大きければ大きいほど費用がかさむ傾向がありますので、事前の調査・見積もりを丁寧に行うことが大切です。
まとめ
旅館業の申請費用は、行政手数料・行政書士への報酬・図面作成費・事前調査費など多岐にわたり、営業形態・物件規模・地域によって大きく異なります。まずは専門家への無料相談を活用し、自分のケースに合った正確な費用を把握した上で、余裕を持った予算計画を立てることが成功への近道です。
会社設立とのセットプランや、特区民泊・住宅宿泊事業など選択肢も多いため、事業の目的やスタイルに合った最適な方法を選ぶことが重要です。疑問点があれば、各事務所の問い合わせフォームや電話相談をご活用ください。

