はじめに
民泊サービスの普及に伴い、国は2018年6月に「住宅宿泊事業法」を施行しました。この法律は、民泊事業を適切に規制し、健全な発展を促すことを目的としています。本記事では、住宅宿泊事業法の概要と主要なポイントを解説します。
住宅宿泊事業とは
住宅宿泊事業とは、旅館業法の対象外となる個人や事業者が、自身の住宅に人を宿泊させる事業のことです。
対象となる住宅
住宅宿泊事業の対象となる住宅は、以下の要件を満たす必要があります。
- 台所、浴室、便所、洗面設備が設置されていること
- 人の生活の本拠として使用されている家屋であること
- 入居者の募集が行われている家屋、または所有者や賃借人の居住用に供されている家屋であること
したがって、事務所やガレージなどは対象外となります。また、分譲マンションの場合は、管理規約で住宅宿泊事業が禁止されていないかを確認する必要があります。
宿泊日数の制限
住宅宿泊事業では、1年間の営業可能日数が180日までと制限されています。これを超えると、旅館業の許可が必要になります。
各自治体では、さらに営業日数を制限する条例を定めている場合があります。例えば、江東区では月曜日の正午から土曜日の正午までの間、住宅宿泊事業の実施が制限されています。
届出の義務
住宅宿泊事業を行うには、都道府県知事等への届出が義務付けられています。届出には以下の情報が必要です。
- 事業者の住所や氏名(法人の場合は商号や所在地)
- 住宅の所在地や図面
- 消防法令の適合に関する書類
届出は原則としてオンラインで行いますが、窓口での提出も可能です。事業内容に変更があった場合や廃業する場合も、届出が必要になります。
住宅宿泊事業者の義務
住宅宿泊事業法では、事業者に対して様々な義務が課されています。
事前説明の義務
事業を開始する前に、周辺住民へ書面で事業内容を説明する必要があります。外国人宿泊者への対応としては、外国語での説明も義務付けられています。
また、分譲マンションでの民泊を行う場合は、管理組合と十分に調整を行い、管理規約で定めることが重要です。
宿泊者名簿の作成・保存
事業者は、宿泊者の氏名・国籍・住所などを記載した名簿を作成し、1年間保存する義務があります。個人情報の適切な取り扱いも求められます。
標識の掲示
届出住宅の目立つ場所に、事業者の氏名や届出番号などを記した標識を掲示しなければなりません。ウェブサイトでの標識掲示も推奨されています。
その他の義務
- 苦情対応や騒音防止など、周辺の生活環境に配慮すること
- 消防法令への適合や廃棄物の適切な処理を行うこと
- 固定資産税の申告を行うこと
関連する事業者
住宅宿泊事業に関連する主な事業者は以下の3種類です。
住宅宿泊管理業者
届出住宅の居室数が5を超える場合や、事業者が不在となる場合は、住宅宿泊管理業者に業務を委託する必要があります。国土交通大臣の登録を受けた業者でなければなりません。
管理業者は、宿泊者の安全確保や周辺環境への配慮など、適切な業務遂行が義務付けられています。
住宅宿泊仲介業者
宿泊契約の締結の代理や媒介を行う場合は、観光庁長官の登録を受けた仲介業者または旅行業者に委託しなければなりません。
仲介業者には、料金の公示や約款の設定など、適正な業務遂行のための措置が義務付けられています。
自治体の役割
自治体は、住宅宿泊事業法に基づき、届出の受理や事業者の指導・監督を行います。一部の自治体では、独自のガイドラインを定めて、より詳細な規制を設けています。
違反への罰則
住宅宿泊事業法に違反した場合、以下のような罰則が科される可能性があります。
- 無届での事業実施: 最大30万円の罰金
- 虚偽の届出: 最大30万円の罰金
- 報告義務違反: 最大20万円の罰金
- 優良誤認表示: 最大30万円の罰金
したがって、事業者は法令を十分に理解し、遵守する必要があります。
まとめ
住宅宿泊事業法は、民泊サービスの健全な普及を目指す重要な法律です。事業者は届出義務や各種の義務を負いますが、これらを適切に履行することで、地域住民との良好な関係を築き、安心・安全な民泊の提供が可能になります。今後、民泊サービスが一層普及していくためにも、この法律の趣旨を理解し、遵守することが不可欠です。