特定活動ビザ入門 – 注目の柔軟なビザの全実態を解説

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目次

はじめに

特定活動ビザは、出入国管理及び難民認定法に規定されていない外国人に対して、法務大臣が個別に活動を指定して入国・在留を認める在留資格です。この柔軟性の高いビザには、様々な種類と要件が存在します。本記事では、特定活動ビザの概要から具体的な利用例、留意点まで詳しく解説していきます。

特定活動ビザの種類

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特定活動ビザは大きく3つに分類されます。それぞれの特徴を理解することが重要です。

法定特定活動

出入国管理及び難民認定法に基づく活動で、「特定研究活動」「特定情報処理活動」などが該当します。これらは法律で規定されているため、要件を満たせば原則として許可されます。

例えば、特定研究活動は、大学や研究機関で行う高度な研究に従事する場合に認められます。一方の特定情報処理活動は、情報処理分野での就労を目的とした在留資格です。

告示特定活動

法務大臣が告示で定める46種類の活動が該当します。代表的なものとして、家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、インターンシップなどがあります。

告示特定活動には、活動内容や要件が個別に定められています。例えば、家事使用人の場合は雇用主の年収要件があり、ワーキングホリデーは対象国に限定があります。

告示外特定活動

法定や告示で規定されていない活動が該当し、留学生の就職活動や医療目的の滞在など、様々な事例が含まれます。活動内容と目的を具体的に説明し、審査を受ける必要があります。

告示外特定活動の一例として、高齢の両親を呼び寄せて介護する場合があげられます。子の扶養能力や両親の要件を満たせば、この目的での在留が認められる可能性があります。

特定活動ビザの申請手続き

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特定活動ビザの取得には、複雑な申請手続きが伴います。専門家に相談しながら適切に対応することが重要です。

在留資格認定証明書の取得

ほとんどの場合、特定活動ビザの申請には「在留資格認定証明書」の取得が必須となります。この証明書は、本国の日本大使館や総領事館で申請します。

申請時には、活動内容や滞在費用の証明書類を添付する必要があります。審査を経て認められれば、在留資格認定証明書が発行されます。

在留資格変更許可申請

既に日本に滞在している外国人が、在留資格を特定活動に変更する場合は、入国管理局に「在留資格変更許可申請」を行います。この際も、活動内容などを証明する書類が求められます。

例えば留学生が卒業後に就職活動を継続するための特定活動ビザに変更する場合などが該当します。大学からの推薦状や、就職活動の実績を示す書類が必要となります。

在留期間更新許可申請

特定活動ビザには在留期間の上限があり、期間満了前に更新手続きが必要です。この際、改めて活動内容や身分、経済状況などを確認されます。

更新が認められれば、最長で通算5年間の在留が可能です。ただし、告示外特定活動の場合、活動内容によっては更新が難しい場合もあります。

就労が認められる特定活動ビザ

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特定活動ビザの一部では、一定の範囲で就労が認められています。この点を正しく理解し、不法就労に注意する必要があります。

就労が可能な特定活動

在留カードの「入国・在留資格」欄に「指定書により指定された就労活動のみ許可される」と記載されている場合、就労が認められています。この指定書に基づき、雇用主と外国人は就労可能な範囲を確認する必要があります。

代表的な就労可能な活動としては、高度専門職、情報処理分野、研究・教育、製造業従事者などがあげられます。留学生の一部も、日本語能力試験N1合格者などの要件を満たせば就労が認められる場合があります。

留学生の就職活動

留学生がただちに就職できる在留資格ではありませんが、卒業後一定期間の就職活動が認められています。この場合、就労自体は制限されますが、週28時間までのアルバイスは可能です。

ただし、指定期間内に就職が内定しない場合、ビザの更新は認められません。就職が決まれば「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に変更する必要があります。

資格外活動許可申請

特定活動ビザでは、指定書に記載のない就労活動を行う場合、事前に「資格外活動許可」を受ける必要があります。生活費を賄うためのアルバイトなども、この許可が必須です。

資格外活動は週28時間以内に制限されています。時間超過は不法就労とみなされ、外国人のみならず雇用主にも罰則が課される可能性があります。

特定活動ビザの注意点

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特定活動ビザは柔軟性が高い一方で、様々な制限や要件があります。利用に当たっては、以下の注意点に留意しましょう。

活動範囲の制限

特定活動ビザには、活動範囲が限定されています。在留カードの「入国・在留資格」欄や指定書の内容を確認し、それ以外の活動を行わないことが重要です。

たとえば、留学生の就職活動目的であれば、指定期間内の活動に限られます。就職が内定した場合は、在留資格の変更手続きが別途必要となります。

不法就労への対策

特定活動ビザで就労できる範囲を明確に把握し、不法就労をしないよう注意しましょう。不法就労が発覚した場合、外国人のみならず雇用主にも罰則が科される可能性があります。

疑問点があれば、入国管理局や専門家に事前に相談することをおすすめします。不法就労を防ぐためにも、適切な対応が不可欠です。

在留期間の上限

特定活動ビザの在留期間には上限があり、最長で通算5年間です。期間が切れる前に、更新手続きや在留資格の変更が必要になります。

特に告示外特定活動の場合、期間延長や在留資格変更が難しい傾向にあります。事前に弁護士や行政書士などの専門家に相談し、適切な対策を立てましょう。

まとめ

特定活動ビザは柔軟性が高い一方で、様々な要件と制限があります。本ビザの適切な利用と手続きには注意が必要不可欠です。

ビザの種類や対象活動、就労可能範囲などを正しく理解し、不法就労に注意を払いましょう。申請手続きは複雑なため、専門家に相談しながら進めることが賢明です。

外国人材の活用が進む中、特定活動ビザの重要性は今後さらに高まっていくでしょう。企業や外国人双方が、この在留資格を適切に利用できるよう、理解を深めていくことが肝心です。

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