留学ビザから就労ビザへ!卒業後の日本での就職に向けた完全ガイド

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目次

はじめに

留学生として日本に来た多くの外国人が、卒業後に日本での就職を希望しています。しかし、就職するためには留学ビザから就労ビザへの切り替えが必要不可欠です。この変更手続きは決して簡単ではなく、様々な条件や書類の準備が求められます。本記事では、留学ビザから就労ビザへの変更に関する重要なポイントを詳しく解説していきます。

就労ビザの種類と要件

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外国人が日本で就労するためには、適切な在留資格が必要です。主な就労ビザの種類としては以下のようなものがあります。

技術・人文知識・国際業務ビザ

技術者や専門職、経営者などが対象となる在留資格です。学士以上の学位や一定以上の実務経験が必要とされ、業務内容と申請者の専攻分野が合致していることが重視されます。

例えば、ITエンジニアとして就職する場合は、情報系の学位や経歴が求められます。審査では学歴と業務内容の関連性が厳しくチェックされるため、細心の注意が必要です。

特定技能ビザ

特定の人手不足分野で就労する外国人を対象とした在留資格です。介護や建設、飲食など14の職種が指定されており、学歴要件はありませんが、実務経験と一定の日本語能力が必須となります。

この在留資格を取得するには、日本語試験と技能試験に合格する必要があります。試験の難易度は高く、合格するまでに多大な努力を要します。

高度専門職ビザ

高度な専門性や経験を有する外国人を対象とした在留資格です。年収要件など一定の基準を満たす必要があり、一般的な技術者や専門職よりも優遇された在留期間が認められます。

例えば、AI分野の博士号取得者や大企業の役員クラスが該当する可能性があります。評価基準は厳しく、高度な専門性が求められます。

申請手続きと必要書類

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就労ビザの申請には、申請者本人と雇用企業の双方から書類の提出が求められます。時期を逃さないよう、早めの準備が重要です。

申請時期

留学生が在学中に内定を得ている場合、卒業前年の12月1日から就労ビザの申請が可能になります。内定が卒業後の場合は、まず「特定活動(就職活動)」へのビザ変更が必要です。

申請から許可までには1~3カ月程度の期間を要するため、余裕をもって申請することが賢明です。特に年度末は混雑するため、遅れが生じる可能性があります。

留学生側の必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 履歴書
  • 卒業証明書または卒業見込証明書
  • 成績証明書
  • その他必要に応じて追加書類

出身大学の証明書類は重要です。学歴要件を満たしていることを明確に示す必要があります。書類が日本語以外の場合は、翻訳文の添付が求められます。

企業側の必要書類

  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 企業の登記事項証明書
  • 給与所得の源泉徴収票
  • その他必要に応じて追加書類

企業の事業の適正性や雇用条件の適切さなどが確認されます。カテゴリー分けに応じて必要書類が異なるため、事前に確認しておくことが肝心です。

審査のポイントと注意点

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就労ビザの審査では、様々な観点から総合的に判断されます。特に重視される点をしっかりと把握しておく必要があります。

業務内容と専攻分野の整合性

技術・人文知識・国際業務ビザの審査では、申請者の専攻分野と就職先の業務内容が合致していることが最も重視されます。単に大学を卒業しているだけでは不十分で、実際の業務と学んだ専門知識がリンクしていることが求められます。

例えば、機械工学を専攻していたが、ITコンサルタントとして就職する場合は専攻分野と業務内容の整合性が取れていないため、不許可となるリスクがあります。

在留期間中の状況

留学ビザの在留期間中の出席状況や成績、アルバイトの実態なども審査対象となります。留学の本分を軽視していないかがチェックされます。

不適切なアルバイトのオーバーワークや、長期欠席などの問題が過去にあると、善良な留学生であったかが疑われます。そのため、留学期間中の行動には細心の注意が必要です。

企業の適正性と従業員処遇

入国管理局では、雇用主である企業の事業の適正性や収益性、従業員の処遇なども審査します。外国人に対する不当な差別的な扱いがないかがチェックされます。

企業の経営状況が不安定で継続性に疑問があると、就労ビザが許可されない可能性があります。また、給与水準が著しく低い場合にも不許可となるリスクがあります。

留学ビザから就労ビザへの変更の流れ

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ここまでで、就労ビザの種類や申請の際の注意点について説明してきました。最後に、具体的な流れについて整理しましょう。

在学中に内定を獲得した場合

  1. 卒業前年の12月1日から就労ビザの変更申請が可能
  2. 1-3カ月程度の審査期間を経て、許可が下りる
  3. 卒業後、新しい在留カードが発行される
  4. 就労を開始できる

卒業後に内定を獲得した場合

  1. まず「特定活動(就職活動)」への在留資格変更が必要
  2. 内定が決まったら就労ビザの変更申請を行う
  3. 許可が下りたら新しい在留カードを取得
  4. 就労を開始できる

いずれの流れでも、必要書類の準備や提出に時間を要するため、早めの対応が不可欠です。期限に余裕を持って申請を進めることが重要なポイントです。

まとめ

留学ビザから就労ビザへの変更手続きは、外国人留学生が日本で就職するための重要なステップです。在留資格の種類によって要件が異なるため、十分な準備と注意が必要不可欠です。

特に技術・人文知識・国際業務ビザの場合は、専攻分野と業務内容の整合性が大きなポイントとなります。企業の適正性なども審査されるため、双方からの適切な書類の提出が欠かせません。流れを見落とさずに必要な手続きを行えば、スムーズな就職が実現できるでしょう。

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