はじめに
宿泊業を営むためには、旅館業法に基づく許可を得ることが義務付けられています。この法律は、宿泊施設の健全な発展と利用者サービスの向上を目的としており、営業者に様々な要件を課しています。本日は、旅館業法の概要と、許可を得るための手続きについて詳しく解説していきます。
旅館業法の概要
旅館業法は、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を規定する重要な法律です。この定義に当てはまる場合、旅館業の許可を得る必要があります。
旅館業の種類
旅館業には以下の3種類があり、それぞれ施設の構造設備基準が異なります。
- 旅館・ホテル営業
- 簡易宿所営業
- 下宿営業
民泊サービスを行う場合は、簡易宿所営業の許可が必要となります。簡易宿所営業には、民泊のほかユースホステルやカプセルホテルなどが含まれます。
許可を得るメリット
簡易宿所営業の許可を得ることで、以下のようなメリットがあります。
- 年間を通して営業できる
- 1泊からでも宿泊客を受け入れられる
- 合法的に民泊ビジネスを行える
一方で、玄関帳場の設置や消防設備の設置など、一定の要件を満たす必要があります。無許可での営業は違反となり、罰則の対象となるため注意が必要です。
簡易宿所営業の基準
簡易宿所営業には、以下のような施設基準が設けられています。
項目 | 基準 |
---|---|
客室面積 | 3.3平方メートル以上/人 |
玄関帳場 | 宿泊者との面談に適した広さ |
浴室 | シャワー設備を備えること |
また、近隣の学校や保育所に配慮し、客室の寝台の構造や外観の基準も定められています。
許可申請の手順
旅館業の営業許可を得るためには、所管の保健所に申請を行う必要があります。以下が主な手順となります。
事前相談
まずは管轄の保健所に事前相談を行い、必要書類などの確認をします。この際、消防法や建築基準法の遵守状況についても確認が行われます。
相談の際は、施設の構造設備の概要や運営計画など、できる限り詳細な情報を提示することが望ましいでしょう。
申請書類の準備
次に、以下の書類を揃える必要があります。
- 営業許可申請書
- 施設の構造設備に関する書類(平面図など)
- 消防法や建築基準法の適合証明書
- 登記事項証明書(法人の場合)
申請には22,000円の手数料が必要です。書類が不備な場合は審査が遅れる可能性があるため、慎重に準備する必要があります。
立入検査と許可
申請後、保健所による立入検査が行われます。この際、施設が構造設備基準に適合しているかを確認されます。
検査で問題がなければ、営業許可が下ります。許可後は、宿泊者名簿の作成や衛生管理など、法令を遵守した適切な運営が義務付けられます。
変更届と承継承認申請
営業を開始した後も、様々な変更があれば手続きが必要となります。
変更届の提出
以下のような変更があった場合は、10日以内に変更届を提出する必要があります。
- 営業者の改姓や住所変更(個人営業の場合)
- 法人の名称や事務所所在地、代表者の変更
- 施設の構造設備の変更
変更内容によっては、改めて立入検査が行われる場合もあります。
営業の廃止・停止届
営業を廃止または一時停止する場合も、10日以内に届出が必要です。この際、許可書の添付が求められます。
承継承認申請
営業者の死亡や法人の合併・分割などにより、営業者の地位を承継する場合は、事前に承継承認申請を行わなければなりません。
この手続きを怠ると、無許可営業と見なされる可能性があるため注意が必要です。
まとめ
旅館業法は宿泊施設の適切な運営を確保するための重要な法律です。営業を行うには所管保健所への許可申請が義務付けられており、施設の構造設備基準や書類の準備など、様々な要件を満たす必要があります。
一方で、許可を得ることで年間を通した営業が可能になるなど、メリットも多くあります。無許可営業は違反となり罰則の対象となるため、法令を遵守した上で適切な手続きを行うことが何より重要です。
本記事が、皆様の旅館業の営業許可取得に役立てば幸いです。