はじめに
旅館業を始めるには、営業許可の取得が必須です。この申請には様々な費用が発生します。今回は、旅館業の新規開業時に必要な許可申請費用について、状況別に詳しく解説していきます。
旅館業の新規許可申請費用
まずは一般的な旅館業の新規許可申請費用から見ていきましょう。
個人で申請する場合
個人で旅館業の新規許可申請を行う場合、主な費用は以下の通りです。
- 旅館業営業許可申請書の手数料:およそ16,000円~30,000円
- 簡易宿所営業申請の手数料:約16,000円
- 建物の図面作成費用
- 登記簿の取得費用
- 水質検査費用
個人で申請すれば費用を抑えられますが、書類の準備などに多くの労力がかかります。手続きの煩雑さを避けたい場合は、専門家に依頼することをおすすめします。
専門家に依頼する場合
行政書士や専門業者に旅館業の許可申請を依頼する場合の費用は以下の通りです。
業者 | 費用 |
---|---|
行政書士 | 20万円~40万円程度 |
みやこ事務所 | 税込168,000円 |
ひかり行政書士法人 | 230,000円(税別) |
専門家に依頼すれば、書類作成から役所への提出まで代行してもらえるため、手続きが大幅に簡略化されます。一方で、手数料が高額になるというデメリットもあります。
民泊の許可申請費用
民泊の場合も、旅館業法に基づいた許可申請が必要です。申請費用については以下のようになっています。
簡易宿泊所として申請する場合
民泊を簡易宿泊所として申請する場合の費用は、以下の通りです。
- 東京都の場合:16,500円
- 大阪市の場合:22,000円
- 行政書士への依頼費用:およそ40万円
簡易宿泊所としての営業許可を得るためには、客室面積や二段ベッドの基準などを満たす必要があります。必要に応じて設備の改修が必要になる可能性もあります。
住宅宿泊事業として申請する場合
民泊新法に基づき、住宅宿泊事業として申請する場合の費用は以下の通りです。
- 住宅宿泊事業届出:約24万円
- 住宅宿泊管理業登録申請:約24万円
この場合、宿泊管理業者との連携が必須となります。管理業者の選定や契約にも注力する必要があります。
特区民泊として申請する場合
国家戦略特別区域法に基づく特区民泊の申請費用は、以下の通りとなっています。
- 大田区への申請:約32万円
- 大阪市への申請:約27万円
特区民泊の申請では、管理組合の規約確認や調整がポイントとなります。ただし、管理組合によっては特区民泊を認めない場合もあるので注意が必要です。
まとめ
旅館業の許可申請には多額の費用がかかることがわかりました。費用は自治体や申請方法によって大きく変わるため、十分な事前調査が重要です。個人で申請すれば費用は抑えられますが、手続きが煩雑になります。一方、専門家に依頼すれば手続きは簡略化されますが、費用が高くなるデメリットがあります。費用とメリット・デメリットを良く検討し、自分に合った方法を選ぶことをおすすめします。