はじめに
民泊事業は近年急速に普及しており、その需要は高まる一方です。しかし、民泊を適切に運営するためには、住宅宿泊事業法(通称「民泊新法」)に基づいた届出が義務付けられています。本記事では、民泊新法の申請手続きについて、詳しく解説していきます。
民泊新法の概要
民泊新法とは、2018年6月に施行された法律で、住宅宿泊事業を規制する目的があります。この法律により、民泊を営む際には都道府県知事への届出が必要となり、宿泊者名簿の作成や標識の掲示などが義務付けられています。
民泊の定義
民泊新法では、「住宅」を「一戸建て住宅や長屋、マンションなど、現に人の居住の用に供されている家屋」と定義しています。このような住宅において、住宅宿泊事業者が宿泊者に対し、有償で宿泊サービスを提供することが民泊と呼ばれます。
ただし、民泊は年間180日を超えて営業することはできません。180日を超えると旅館業法に該当するため、民泊事業者としての届出は受理されません。
民泊事業の形態
民泊事業には、以下の2つの形態があります。
- 家主居住型:家主自身が住む住宅で民泊事業を行う形態
- 家主不在型:管理業者に委託して民泊事業を行う形態
家主不在型の場合、住宅宿泊管理業者への委託が必須となります。また、管理受託契約書の写しを提出する必要があります。
届出の手続き
民泊新法に基づく届出は、国の「民泊制度運営システム」からオンラインで行うことが原則です。ただし、一部の書類は窓口への持参も可能です。届出先は物件の所在地を管轄する都道府県の窓口となります。
届出には、事業者の情報や住宅の状況、設備の有無など、多くの情報を記載する必要があります。また、住宅の登記事項証明書や図面、広告の写しなど、様々な添付書類が必要となります。
民泊新法の申請に必要な書類
民泊新法に基づく届出には、以下のような書類が必要となります。事前に準備しておくことが重要です。
事業者関係書類
- 住宅宿泊事業届出書
- 破産手続開始の決定を受けていないことの証明書
- 欠格事由に該当しないことの誓約書
- 法人の場合:定款、登記事項証明書、決算書など
- 個人の場合:住民票、資格証明書、経歴書など
事業者の資格要件や財務状況、法令遵守の誓約など、事業者自身に関する書類が必要となります。法人・個人に応じて、提出する書類は異なります。
住宅関係書類
- 住宅の登記事項証明書
- 入居者募集の広告や賃貸契約書の写し
- 住宅の図面
- 賃借人や管理組合の承諾書
- 分譲マンション等の場合:管理規約の写し
住宅の所有関係や家主の居住状況、設備の有無など、民泊として適切な物件であることを示す書類が必要です。分譲マンションの場合は特に注意が必要です。
その他の書類
- 消防法令適合通知書
- 住宅宿泊事業の事前周知実施状況報告書
- 家主不在型の場合:管理受託契約書の写し
消防法令の適合や近隣住民への事前周知の実施状況など、安全面や周辺環境への配慮を示す書類も求められます。
地方自治体の独自制度
民泊新法に加えて、各地方自治体でも独自の条例や補助制度が設けられています。事業を開始する際は、該当する自治体の規定についても確認が必要です。
大阪市の民泊条例
大阪市では、2019年に民泊条例を改正しました。主な変更点は以下の通りです。
- 学校周辺100m以内での民泊が制限された
- 個人番号カードの写しが本人確認書類に追加された
- 消防法令適合通知書の提出が必須化された
- 新法民泊施設の環境整備に補助金が支給される
大阪市内で民泊事業を行う場合は、条例を確認し、規定に従う必要があります。
北海道の条例
北海道の条例では、学校周辺や住専地域など、指定区域内での民泊が一定期間制限されています。また、水道やゴミ処理など、自治体独自の規制にも留意が必要です。
このように、地域によって異なる規制があるため、事前に自治体の条例や補助制度を確認することが重要です。
まとめ
民泊新法に基づく届出には、事業者情報や住宅の状況、設備の有無など、様々な書類の準備が求められます。特に分譲マンションでの民泊は注意が必要です。また、消防法令への適合や近隣住民への事前周知など、安全面や周辺環境への配慮も欠かせません。
さらに、一部の地方自治体では独自の条例や補助制度が設けられているため、それらの確認も重要となります。民泊事業を適切に運営するためには、法令を理解し、必要な手続きを怠らないことが何より大切です。