補助金専門の行政書士事務所の代表をしております 岩崎 達也 です。
今回は全国の経営者が注目する、小規模事業者持続化補助金に関する記事となりますので、ぜひご高覧ください。
(この記事は約5分で読めます)
スタートアップ企業や開業したばかりの士業事務所におすすめの補助金
第11回小規模事業者持続化補助金の公募要領が発表されました。
第11回の提出締切は 2023年2月20日(月) です。
提出にあたって所在地最寄りの商工会議所又は商工会に相談・様式4の作成依頼をする必要があります。
商工会議所又は商工会への相談締切は2023年2月20日よりも1週間早い2023年2月13日(月)ですので、なるべく早めに準備を進めておく必要があります。
この商工会議所又は商工会が発行する様式4という書類は、申請に必須の書類です。
今回の小規模事業者持続化補助金の公募要領発表から締切までの申請期間は年末年始のあわただしい時期と重なっております。
年末年始休暇などを考慮すると、実質あと1か月程度しか残されておりません。
もしご検討中の経営者の方々(個人事業主の方含む)、士業事務所の先生方、お早めに当事務所へご連絡ください。
開業したばかりの士業事務所の先生にもおすすめできる補助金です。
事業計画書や経営計画書を作ったことがない方も多いと思いますので、これを機に私たち行政書士いわさき事務所とともに、ご自身の事業を棚卸してみることをおすすめします。
新たな発見があると思いますよ!
外国人の経営者様へ|日本語での事業計画書作成をサポートします!
外国人の経営者様にとって日本語で事業計画書を作成していくことは、大変高いハードルになると思います。
小規模事業者持続化補助金は要件を満たして、求められている書類を提出すれば必ず採択される(補助が出る)ものではありません。
実際の採択率は5割程度と、かなり厳しい審査が待っています。
事業計画書や補助事業計画書(どのような事業に補助金をどう使うかを記載した計画書)は日本語で提出する必要があります。
ここは日本語を母国語としている日本人(特に、当事務所の行政書士のような、補助金申請経験がある行政書士が望ましいです)が計画書を作成する方がいいでしょう。
日本語のミス(文法だけでなく書き損じも含みます)があれば、減点の対象になる可能性もあります。
そういった防ぐことができる減点をできる限り無くすためにも、補助金申請の専門家である行政書士を頼ることをおすすめします。
当事務所では在留資格も専門に取り扱っているため、補助金申請のことだけではなく、在留ビザに関する手続きも行うことができます。
信頼できる専門家に補助金も在留ビザも全てお任せしてしまった方がいいという方には、特に行政書士いわさき事務所はおすすめしております。
補助金申請なら行政書士いわさき事務所へ(目安料金もこちら)
補助金のご申請にあたってお打ち合わせをご希望の方は、本記事下部のお問い合わせフォームからご希望日時等をご連絡ください(自由記入枠にご希望日時をいくつかご記入ください)。
当方より折り返しのご連絡をさせていただきます。
スタートアップ企業や創業間もない会社様には大変おすすめの補助金です!
スタートダッシュで競合他社に差をつけましょう!
外国人の経営者様にもおすすめの補助金です!
類型 | 通常枠 | 賃金引き上げ枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 | インボイス枠 |
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補助率 | 2/3 | 2/3 (赤字事業者については3/4) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
補助上限 | 50万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 100万円 |
追加申請要件 | なし | あり | あり | あり | あり | あり |
※ご注意点※
小規模事業者持続化補助金は必ず採択されるものではありません。
採択率は5割程度ですが、不採択の場合でも着手金の返金はありません(着手金ありの場合)。
その点に関して十分にご理解いただいたうえで当事務所へご依頼ください。