離婚協議書作成

離婚をトラウマにしない

このページを開いた方はもしかしたら、これらのパターンに当てはまるかもしれません。

  • 離婚が決まった方
  • これから離婚するけれど、これからのことがとても不安な方
  • 離婚時の決め事が守られるか心配な方

離婚は新しい門出です。
決して楽しくはならないけれど、つらくない離婚にしましょう。
そのためには離婚協議書の作成をおすすめします。
当事務所では離婚協議書の作成サポート、代行を行っています。
経験豊富なスタッフが1から10まで丁寧にサポートいたします。

離婚協議書作成は専門家へ

 もそも「離婚協議書って作成しなければならないの?」と思われる方がいらっしゃると思います。離婚協議書は必ずしも作成しなければならないことではありません。しかし離婚の際には養育費の支払いなど、いろいろな取り決めが行われることが多いです。離婚時に取り決めたことを書面でまとめて残しておくことが離婚協議書の作成になります。「大事なことは書面で残す」ということです。これは結婚時の契約(婚前契約など)にも言えることですね。必ずしも作成しなければならないものでもない離婚協議書ですが、なるべく作成しておいた方がよいでしょう。なぜなら離婚後に相手方から不義理があった際、言った言わないの話になる可能性が高くなります。書面で残っていれば最悪の場合が生じた場合でも安心感を持つことができます。
 は自分で作成してはいけないのかということですが、離婚協議書はご自身で作成することも可能です。ただし民法などの法律に関する知識が必要になり、離婚協議書の書き方についてもコツがあります。もちろん世の中には離婚協議書に関する書籍がありますので、ご自身で書籍を勉強しながら作成されるのもよいでしょう。しかしキチンとしたものを作成するにはかなりの時間を要することになります。インターネット上にある離婚協議書の雛形を用いるのもひとつの手ですが、個別の事情を勘案したものになっておらず、重要事項についてヌケモレの心配があります。ヌケモレをご自身で防ぐためには離婚協議書に関する書籍に目を通すことは避けられないでしょう。
 婚協議書を作成する際は離婚協議書に記載する内容を夫婦間で話し合わなければなりません。これは場合によっては非常に多くの心労や消耗があると思います。お金はかかってしまいますが、なるべくご負担を減らすためにも離婚協議書の作成は専門家へ依頼することをおすすめします。

ご依頼に際しての留意点

 政書士は争訟性のある案件について取り扱いができません。離婚における争訟性とはなんでしょうか。調停離婚や判決離婚に限らず協議離婚においても、離婚にあたって夫婦間で離婚の条件を十分に協議し確定することができない場合です。例えばお子さんがいらっしゃる場合に親権をどちらがとるかがまだ決まっていなかったり、親権は決まっているけれども養育費の金額が確定できていない場合などです。当事務所へご相談いただいて争訟性があった場合、提携先の経験豊富な弁護士を紹介いたしますのでご安心ください