「転売」に興味がある方はご相談ください!
「古物営業許可」と聞いて、「ああ、古本屋とかね」と思った人はセンスがある人だと思います。
いわゆる「古物商」の許可は中古品の売買等を行うにあたって必要な許可になります。
古物営業許可を受けずに「業として」中古品の売買等を行った場合は、かなり重い罰則があります(懲役3年以下又は100万円以下の罰金)。
業として中古日の売買等を行う場合は、必ず古物営業許可をとるようにしてください。
※フリーマーケットなど一過性的な場合の中古品売買については「業として」行われるものではありませんので、古物商許可は不要です。
爆速でビジネスを始めたい方は是非当事務所へご相談ください。
場合によっては個人事業主としてではなく、法人化した方がいい場合もあります。
もしかしたら条件によっては補助金の申請もできるかもしれません。
その場合は法人化・補助金申請のお手伝いも行います。
あなたにとって最高のビジネスにできるように、我々はあらゆるパターンを想定して、あなたにコミットします。
申請の依頼は行政書士へ
古物営業許可申請は様々な添付書類が求められます。その多くは市役所(区役所)にて取得するものです。
基本的に役所は平日の日中しか開いていません。また予約も難しいです(多くの役所では原則先着順だと思います)。
いざ行ってみたはいいものの待ち時間があったらもったいないですよね。
また、必要書類がそろった後に警察署にて提出することとなります。
ここは警察署の担当者にアポイントを取得してから申請に行くことが可能です。
しかし警察で事件等が発生した場合など不測の待ち時間が発生することがあります。
さらに書類に不備があると修正都度お客様が警察署に行かねばならず、お客さまの大切な時間をロスすることとなります。
ご自身で申請手続きを行う場合、移動時間と待ち時間はどうしても避けられないロスになります。
「時は金なり」
お客様にしかできないことをお客様にやっていただきたいと思っております。
必要書類の取得から申請まで私たち行政書士がご支援させていただきます。
行政書士に依頼した場合の費用
項目 | 費用 |
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手数料(法定費用) | 19,000円(実費) |
古物営業許可申請(個人) | 88,000円(税込) |
古物営業許可申請(法人・役員1名) | 110,000円(税込) |
法人申請時役員2名以上の1名追加毎 | 22,000円(税込) *例* 役員様が2名の法人申請 →110,000円+22,000円=132,000円(税込) |
記載事項変更時書換申請 | 44,000円(税込) |
上記が標準的な費用となります。別途相談料は30分 5,500円(税込)で承ります。まずは準備としてご申請前に要件の確認をいたしますので、お気軽にご相談ください。