電子定款作成サービス

電子定款で印紙代4万円を節約

何よりも費用を抑えたいあなたへ。
当事務所は基本的に電子定款の手続きだけをやります。
登記や社会保険の手続きなど、
後のことはご自身でやるという方におすすめします。

爆速で起業したい方は、まず当事務所へご相談ください。
深夜から朝以外はなるべく即レスします。

    ■お問い合わせ内容を選んでください

    株式会社や合同会社を新たに設立する場合、定款を作成する必要があります。
    定款には紙で作成するパターンと電子で作成するパターンがあります。
    それぞれメリットとデメリットがあります。

    紙の定款は特別な機器が必要ないことがメリットですが、印紙代4万円かかることがデメリットです。
電子定款は印紙代4万円が不要である点がメリットですが、電子署名にかかる準備が必要な点がデメリットです。

    紙の定款では印紙代が4万円もかかってしまいます
    会社設立時には初期費用をなるべく抑えたいなら、是非電子定款で進めましょう。
    但し、ご自身で電子定款を行う際、マイナンバーカードによって電子署名を行うことができますが、カードリーダーを購入したり、PDF編集ソフト(Adobe社のソフトなど)が必要になります(モノによりますが、一式揃えると数万円かかります)。
    電子署名そのものもそうですが、電子申請についてもかなり調べながら行う必要がありますので、お客様の大切な時間を節約するためにも、行政書士に依頼することを強くおすすめします。
    当事務所では電子定款手続きのサポートを行っていますので、会社設立を検討中の方はお問い合わせください!
    当事務所の料金は下部に詳細があります(おおよそ印紙代と同程度か低い金額です)。
    印紙代を節約しながら時間と労力も節約できる点が大きなメリットです。

    定款作成の流れ

    では定款作成の流れについて確認します。

    紙の定款と電子定款の手続きの概要。
定款案を作成し、公証役場にて自身で作成した定款案を確認してもらいます。
公証人と修正のやり取りを行い、無事完了すれば、公証役場に訪問し認証手続を行います。
電子定款の場合は電子署名を行う家庭が追加されます。
ただし、合同会社の場合は公証役場での定款認証の手続きが必要ありませんが、紙の定款の場合は印紙代4万円は必要です。

    株式会社の定款は公証役場での認証が必要です。一方、合同会社の定款は公証役場での認証が必要ではありません
    公証役場では認証手続に係る手数料の支払いがあります(設立する会社の資本金により変動。3万円~5万円)。
    初期費用を抑えたいという点では合同会社に分がありますが、株式会社と合同会社の違いについてよく検討したうえで、どちらを設立するかを決めることが必要です。
    例えば分かりやすいところでいえば、株式会社では「代表取締役社長」になりますが、合同会社では「代表社員」という呼び名になります。
    「社長と呼ばれたいんだ!」という強い思いがある方は株式会社の設立を選択する、ということになります。

    定款には絶対に記載しなければならない事項(絶対的記載事項)があります。
    公証役場への確認がある株式会社設立では公証人のチェックが入るため、ご自身で作成したものでも完成度が担保されます。
    しかし合同会社の場合は公証人のチェックがないので、ご自身で行うより専門家に依頼した方が確実だと言えます。
    絶対的記載事項が漏れていた場合、定款が体をなしていないことになり、更に記載が漏れていた事項が登記事項であった場合は登記変更(数万円の費用がかかります!)も必要になります。

    電子定款作成を当事務所に依頼する場合の料金

    当事務所に依頼することで、印紙代を節約しつつ時間と労力も節約することができます。
    印紙代は4万円ですので、合同会社の場合はご自身で紙の定款を作成する場合より断然お得です!
    株式会社の場合でも、公証役場への訪問をご自身で行うお客様は印紙代よりも低額で定款の作成が可能です。
    まずは面談にてお客様の想いや夢についてお聞かせください。その面談をもとに当事務所にて定款案を書き上げます。

    合同会社向け電子定款サービス、株式会社向け電子定款サービスの2種類があり、株式会社向けサービスには公証役場訪問のオプションがあります。料金は合同会社向けが27,500円、株式会社向けは33,000円、公証役場訪問オプションは22,000円プラス出張費です。いずれも税込です。


    次にご依頼のモデルケースから、かかる費用を試算していきます。

    電子定款作成 依頼のモデルケースでお得度をチェック

    株式会社設立のモデルケースとして、ご自身で紙の定款を作成する場合と行政書士いわさき事務所へ電子定款作成を依頼する場合を比較すると7,000円もお得です。
一方で、合同会社設立を依頼するモデルケースでは紙の定款をご自身で行う場合と行政書士いわさき事務所へ電子定款を依頼する場合を比較すると電子定款の方が12,500円もお得です。
     

    お得になるのはお金だけじゃありません!

    自分で定款を作成する手間は多大です。行政書士いわさき事務所へ依頼すれば、ご自身で定款作成と手続きを行う場合と比べて、費用が安くなるだけではなく、手間や時間さえも節約することができて大変お得です。
     

    会社の立ち上げ期は色々と準備や資金調達などに時間を割かなければならず、定款の作成にまで手が回らないと思います。
    定款の作成には会社法などの知識が必要であり、立ち上げ期の忙しい時期に会社法の勉強をしている余裕はない方が多いです。
    そんな時は是非プロの手を借りてみてください!
    手間や時間もほとんどかからずに、費用もお得に済ませることができます!

    行政書士いわさき事務所へ電子定款を依頼すれば、
    簡単でお得に定款が作成できますよ!

    電子定款に関するまとめ

    【合同会社をご検討中の場合】
    合同会社をご検討中の方は 27,500円(税込)が当事務所へ依頼する場合に係る費用です。
    ご自身で手続きを行う場合(紙の定款)は印紙代4万円がかかりますが、手間と時間を節約しながら12,500円もお得に定款作成が可能です。

    【株式会社をご検討中の場合|電子定款サービスのみ】
    株式会社をご検討中の方で、ご自身で定款の受取に公証役場へ行く場合は 33,000円(税込) となります。
    ご自身で公証役場へ定款の受取行けば、印紙代4万円を節約しつつ、手間も時間もあまりかからずに
    しかも 7,000円 費用が安く済みます。

    【株式会社をご検討中の方|公証役場訪問オプションあり】
    株式会社をご検討中の方で、公証役場へ行くこと(電子認証された定款データの受取)も当事務所にて代行する場合は 55,000円(税込)+出張費 となります。
    多少お金がかかっても、手間と時間を全くかけたくない方は、当事務所へ全てお任せいただくこのプランをお選びください。
    印紙代4万円から1万円程度多くかかるだけで公証役場へ行く必要もなくなります。
    東京都内に本店所在地がある会社の設立については出張費無料、その他の道府県については都度お見積りいたします。

    この料金は当事務所へのお支払金額であり、公証役場への手数料(3~5万円)や登記時の登録免許税(15万円程度)などの諸費用が別途発生しますのでご注意ください

    定款作成後の手続き

    定款が無事認証された後は登記手続き等が待っています。
    会社の登記については司法書士に依頼するか、ご自身で登記手続きを行うことになります。
    司法書士に依頼する場合、ご自身でお探しになるよりは、当事務所で提携している経験豊富な司法書士をご紹介いたします
    ※司法書士に登記手続きを依頼する場合は数万円の費用が別途必要です。