北海道の民泊届出のポイント!書類や手続きを完璧に把握しよう

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目次

はじめに

この記事では、民泊に関する届出についての考え方、添付書類の注意点、北海道における届出方法、民泊新法の概要や施設条件、個別の届出内容や所在地別の手続きについて紹介します。また、注意事項や各必要書類の詳細、窓口の予約方法や利用上のアドバイスなども提供します。さまざまな情報が提供されているので、民泊運営を検討している方はぜひ参考にしてください。

民泊届出についての考え方

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届出の最小単位と基本的な内容

民泊の届出に関する考え方は、住宅宿泊事業法施行規則第1条に規定される「台所、浴室、便所、洗面設備」が設けられている住宅ごとが最小単位となります。届け出書は日本語で作成する必要がありますが、名称や住所などの固有名詞は外国語でも記載できます。

役員には、株式会社では取締役、執行役、会計参与、監査役などが含まれます。住宅の所在地には建物・アパート名や部屋番号も記載します。さらに、管理受託契約の内容や住宅の規模についても届け出る必要があります。

住宅宿泊事業(民泊)の運営条件

住宅宿泊事業(民泊)を営むためには、県や市町村に届出が必要です。届出には3つのデータ(資料)の確認が必要であり、施設所在地別に異なる手続きが必要です。また、消防法や食品衛生法、温泉法、北海道飲用井戸等衛生対策要領、都市計画法、廃棄物法などに関する事項も確認する必要があります。

民泊のゴミの処理についても各自治体に確認し、適切に処理する必要があります。新たに事業を開始する場合や自然公園等の地区で事業を行う場合には、所得税法や自然環境保全法などにも注意が必要です。

民泊届出についての添付書類

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添付書類の言語と提出期限

届出書の添付書類は、日本語または英語で記載されたものに限ります。英語の場合は、日本語の翻訳文を添付する必要があります。ただし、特別な事情で日本語または英語で提出できない場合は、他の言語で記載された書類に日本語の翻訳文を添付することで提出できます。

官公署が証明する書類は、届出日の3ヶ月以内に発行されたものでなければなりません。また、「入居者募集の広告その他それを証する書類」や「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類」、「住宅の図面」なども提出する必要があります。

分譲マンションや法人の場合の添付書類

区分所有の建物の場合には、マンション管理規約や総会・理事会の議事録などの添付書類が必要です。また、管理業者から交付された書面の写しや消防法令適合通知書、住民票の提出も求められる場合があります。

法人や個人が「欠格事由に該当しないことを誓約する書類」を提出する場合、それぞれ様式Aや様式Bを使用し、署名または押印が必要です。

民泊新法の概要と施設条件

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民泊新法の特徴と届出方法

民泊新法は行政に届出するだけで民泊運営を開始できる特殊な許可法であり、東京オリンピックに向けて開業するならば最適な許可法である。民泊新法は2018年6月に施行された最新の民泊関連法であり、届出方法は「届出」であり、行政の承認は必要ない。ただし、年間180日の営業制限があるため、旅館業法や特区民泊との併用が一般的である。

民泊新法の届出には家主不在型の場合は民泊管理業者への委託が必須であり、周辺住民への周知も必要である。また、届出条件として必要な設備は「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」であり、公衆浴場などの代替は不可である。

民泊施設の設備と居住要件

民泊届出には、浴室が必要であり、ユニットバスやシャワールームでの代替も可能です。ただし、公衆浴場は使用できません。居住要件は、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、入居者の募集が行われている家屋、所有者や賃貸人の居住に供されている家屋のいずれかに当てはまる必要があります。

また、大家の承諾やマンション管理規約の確認、消防庁からの通知書の入手も必要です。

個別の民泊届出内容と手続き

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届出の流れと必要書類

届出には様々な書類が必要であり、個人での届出の場合には12種類の書類を集める必要があります。届出をすると、保健所による立ち入り検査が行われ、合格すれば民泊の運営が可能になります。

届出の流れや必要書類は個人と法人で異なるため、注意が必要です。

所在地別の手続きと注意事項

施設が札幌市内、旭川市内、函館市内、小樽市内、または上記以外の市町村の場合は、それぞれ異なる手続きが必要です。各自治体の窓口で確認することが重要です。

また、窓口の混雑を避けるため、事前に予約をしてから窓口に来るようにお願いしています。

まとめ

本記事では、民泊の届出に関する概要や手続き、添付書類の注意点などを紹介しました。民泊運営を検討している方やすでに運営している方にとって、状況に応じた適切な届出や手続きが求められるため、ぜひ参考にしてください。民泊事業は日本全国で広がりを見せており、旅行者にも新たな宿泊スタイルとして受け入れられています。適切な届出や運営、法令遵守を行うことで、民泊事業がさらに発展し、多くの人に喜ばれるサービスとなることでしょう。

民泊を開始されたいとお考えの方は是非行政書士いわさき事務所へご相談ください。ご相談をご希望の方は下記問い合わせフォームからお申し込みをお願いします。私たちはあなたの民泊運営を最大限ご支援いたします。

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