留学生の就職率向上!特定活動46号の概要と要件を徹底解説

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はじめに

特定活動46号は、高度な日本語能力を持った留学生が「技術・人文知識・国際業務」に該当しない職種に就く場合でも就労可能な在留資格です。留学生の就職率向上が期待され、様々な業種での就労が可能となります。本記事では、特定活動46号の概要や許可要件、活動事例に加えて、特定活動46号が日本での留学生の就職にどのように影響するかについて詳しく解説していきます。

特定活動46号とは

特定活動46号は、2019年に公布された制度で、外国人留学生の就職先を拡大することを目的としています。これにより、製造業や飲食店、スーパー、コンビニエンスストアなどのサービス業の現場での就労が可能となりました。

許可要件

特定活動46号の許可要件は、日本の大学または大学院卒業で、一定以上の日本語能力試験合格が求められます。また、日本語での円滑な意思疎通を要する業務であること、大学で学んだことを活かせる仕事であることなどの要件もあります。

ただし、特定活動46号では風俗営業活動や法律上資格を要する業務は認められていません。

活動事例

特定活動46号の活動事例としては、飲食店での就業や製造業での就業、小売店での就業、宿泊業での就業、介護施設での就業などがあります。これらの業務で母国語や英語の通訳翻訳業務をしながら、製造や接客などの現場業務に就くことも認められています。

報酬については、日本人と同等以上である必要があります。また、特定活動46号で従事できる業務には、飲食店や工場、小売店、宿泊施設、タクシー会社、介護施設などがあります。

在留期間

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特定活動46号の在留期間は、5年を超えない範囲で認められ、個々に指定される期間である。在留期間の決定は、申請書に記入する「就労予定期間」や「希望する在留期間」、雇用契約期間や所属機関の規模や安定性によって個別に決定される。

家族の帯同

特定活動46号では、家族の帯同も可能であり、特定活動46号外国人の扶養を受ける配偶者や子には特定活動47号の在留資格が認められる。家族と共に来日し、就労しながら生活することができます。

ただし、特定活動46号での転職をする場合は、在留資格変更許可申請が必要であり、同一法人内の異動や配置換えについては不要である。

特定活動46号のメリット

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特定活動46号のメリットとしては、優秀な外国人留学生をアルバイトから正社員として雇用することが可能であり、日本の文化や習慣を理解し、即戦力として採用できる点も挙げられる。また、在留資格の管理・更新を除き、日本人と同じ採用活動・雇用管理が可能であり、長期的な人材の育成や雇用の確保にも役立つ。

特定活動46号の創設により、外国人雇用の門戸が大きく開かれたことをまとめており、外国人雇用の拡大を検討することを提案しています。

まとめ

特定活動46号は、外国人留学生の就職先の選択肢を広げる重要な制度であり、多くの外国人留学生にとってチャンスとなる在留資格です。日本での就職を希望する外国人留学生にとって、特定活動46号の存在は非常に重要であり、活用することで幅広い業種での就労が可能となります。

本記事では、特定活動46号の概要や許可要件、活動事例に加えて、特定活動46号が日本での留学生の就職にどのように影響するかについて詳しく解説しました。今後、特定活動46号を活用して、留学生が自身のスキルや経験を活かし、より幅広い分野で活躍できることを期待したいと考えます。

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