在留カード更新でパニックに!?永住者に必須の”3つの鉄則”とは

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目次

はじめに

日本に永住する外国人にとって、在留カードの更新手続きは非常に重要です。忘れずに期限内に更新しなければ、様々な問題が発生する可能性があります。本日は、永住者の在留カードの更新について詳しく解説していきます。

在留カードの更新とは

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在留カードとは、中長期在留者の方に交付される身分証明書のことです。この在留カードには有効期限があり、一定の期間ごとに更新する必要があります。

永住者の在留カードの有効期限

永住者の場合、在留カードの有効期限は以下のようになっています。

  • 16歳以上の場合:カード交付日から7年間
  • 16歳未満の場合:16歳の誕生日まで

したがって、多くの永住者は7年に1度、在留カードの更新手続きを行う必要があります。16歳未満の方は、16歳になったタイミングで更新が必要になります。

更新の意味

在留カードを更新するということは、単に新しい在留カードを交付されるだけではありません。更新手続きを行うことで、永住者としての在留資格が継続されます。期限を過ぎると、在留カードは無効になってしまいます。

また、在留カードは身分証明書としての役割もあるため、有効期限が切れている状態では、様々な手続きで支障が出る可能性があります。したがって、更新は必ず行う必要があります。

更新の手続き

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在留カードの更新手続きは、住所地を管轄する出入国在留管理局で行います。手続きの流れは以下の通りです。

必要書類

  • 在留カード更新申請書
  • 証明写真
  • 旅券(パスポート)
  • 現在の在留カード

これらの書類を揃え、出入国在留管理局の窓口に提出します。手数料は不要です。

申請期間

在留カードの更新申請は、有効期限の2か月前から期限までの間に行う必要があります。16歳未満の方は、16歳の誕生日の6か月前から申請可能です。

代理申請

更新手続きは本人が行うのが原則ですが、同居する16歳以上の親族に限り、代理申請も可能です。

本人申請代理申請
本人が直接出頭同居の16歳以上の親族が代行

期限切れの場合

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万が一、在留カードの有効期限を過ぎてしまった場合でも、すぐに更新手続きを行えば大丈夫です。ただし、期限切れの状態が続くと、違反行為となる可能性があります。

手続きの流れ

期限切れの場合でも、更新手続きは同様に出入国在留管理局の窓口で行います。必要書類に加えて、「陳述書」の提出が求められます。陳述書には遅延の理由を記載する必要があります。

罰則について

在留カードの有効期限を過ぎてしまうと、法的な罰則が課される可能性があります。企業が外国人従業員の在留カード管理を怠った場合も、罰則の対象となる可能性があります。

したがって、企業側でも従業員の在留カードの有効期限を把握し、期限切れにならないよう注意を払う必要があります。

更新ができない場合

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在留カードの更新申請が不許可となる場合もあります。その際は、出入国在留管理局から「お知らせ」が届きます。

不許可の理由

不許可の具体的な理由は明記されませんが、以下のような場合が考えられます。

  • 収入や資産が不安定
  • 犯罪歴がある
  • 日本での生活基盤が薄い

対応策

不許可の場合、まずは出頭して説明を受ける必要があります。その上で、一時的に「特定活動」への在留資格変更を行い、再度永住者への変更申請を行うことになります。

この際、前回の不許可理由を解消する証拠書類を提出する必要があります。専門家に相談するのも賢明でしょう。

まとめ

永住者の在留カードの更新は、外国人にとって非常に重要な手続きです。期限を過ぎると様々な問題が発生する可能性があるため、忘れずに更新手続きを行うことが重要です。

更新の際は、住所地の出入国在留管理局で必要書類を提出します。代理申請も可能ですが、条件があります。期限切れの場合でも直ちに手続きを行えば問題ありませんが、できるだけ期限内に更新するようにしましょう。

企業側も従業員の在留カード管理に注意を払い、更新期限を把握しておく必要があります。不許可の場合は専門家に相談するなど、適切な対応をとることが大切です。

在留カードの更新は、外国人が日本で安心して生活を送るための重要な手続きです。適切に対応することで、永住者としての地位を維持し、日本での生活を継続することができます。

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