はじめに
旅館業を経営するためには、旅館業法に基づく申請を行い、営業許可を取得する必要があります。旅館業には様々な種別があり、施設の構造設備が基準を満たしていることが前提条件となります。本稿では、旅館業の営業許可申請に関する具体的な手続きや必要書類、基準などを解説していきます。
旅館業の種類と基準
旅館業には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の4つの種別があります。これらの種別ごとに、客室の広さや設備基準が定められています。
ホテル営業
ホテル営業は、高級な宿泊施設を想定しており、客室の広さや設備基準が最も厳しく定められています。例えば、客室の床面積は一定の最低基準を満たす必要があり、また、便所やシャワー設備、洗面台などの設置が義務付けられています。
ホテル施設では、宿泊者の利便性と快適性が重視されるため、共用スペースの設備基準も細かく規定されています。ロビーやフロント、レストラン、バー、会議室などの設置が一般的です。
旅館営業
旅館営業は、伝統的な日本式の宿泊施設を指します。客室の構造は和室が中心となり、檜風呂や露天風呂などの温泉施設を備えるケースが多くみられます。
旅館営業の客室基準は、ホテル営業よりは緩やかですが、一定の広さと設備が求められます。また、食事処や大浴場、休憩所なども設置が推奨されています。
簡易宿所営業
簡易宿所営業は、低価格の宿泊施設を提供するための種別です。客室の広さや設備基準は最も緩やかに定められており、階層式寝台の設置も可能となっています。
簡易宿所の施設は、主に一時的な宿泊需要に対応することを目的としています。そのため、長期滞在者向けの設備は必須とされていません。
下宿営業
下宿営業は、主に長期滞在者向けの宿泊施設を提供する種別です。客室の広さや設備基準は簡易宿所とほぼ同等ですが、居住者の日常生活に配慮した設備が求められます。
例えば、共同の台所や洗濯室、集会室などの設置が望ましいとされています。また、長期滞在者のプライバシーを守るため、個室化された居室の提供が推奨されています。
旅館業営業許可申請手続き
旅館業を営むには、施設の所在地を管轄する保健所に許可申請を行う必要があります。申請には様々な書類の提出が求められ、保健所による施設検査も実施されます。
事前相談
旅館業営業許可申請に先立ち、管轄の保健所に事前相談を行うことが重要です。相談を通じて、必要書類や手続きの流れ、施設基準などの詳細を確認できます。
事前相談では、計画している施設の概要や立地条件、営業形態などについて、保健所の担当者と協議します。担当者からの助言を踏まえ、申請書類の準備や施設計画の見直しを行います。
必要書類
許可申請には、以下の書類が主に必要となります。
- 旅館業営業許可申請書
- 施設の構造設備図面
- 消防法令適合通知書
- 建築基準法に基づく検査済証の写し
- 法人の場合は、定款や代表者の住民票などの書類
申請書類の種類や提出部数は、地域や施設の種別によって異なるため、事前相談で確認することが重要です。
手数料と審査期間
許可申請には、手数料が必要です。一般的に22,000円の手数料がかかりますが、地域によって異なる場合があります。
また、申請から許可まで一定の審査期間が設けられています。標準的な処理期間は30日程度ですが、申請件数の多寡や施設の規模によって変動する可能性があります。
施設基準
旅館業の営業許可を得るためには、施設の構造設備が法令で定められた基準を満たしていることが不可欠です。主な基準は以下の通りです。
客室基準
- 一定の床面積以上
- 適切な採光、換気、防湿、排水設備
- 洗面設備、便所、寝具収納設備
客室の具体的な基準は、営業の種別によって異なります。ホテル営業では広さや設備について最も厳しい基準が課されます。
浴室基準
- 適切な入浴設備
- 男女別の区分
- 適切な洗い場の構造
- 適切な給水設備
大浴場を備える場合は、さらに詳細な構造基準が定められています。温泉を利用する場合は、別途「温泉利用許可」が必要になります。
その他の基準
- 適切な照明設備
- 防火および避難に関する設備
- 必要に応じた駐車場の設置
- 障害者対応の設備
また、学校や児童福祉施設の近くにある施設では、青少年の健全育成の観点から、一定の制限が設けられる場合があります。
許可後の義務
旅館業の許可を得た後は、関係法令を遵守し、適切な運営を行う必要があります。主な義務は以下の通りです。
衛生管理
施設内の清掃や消毒、ねずみ駆除などの衛生管理措置を適切に実施する必要があります。特に浴室や調理室、客室については、衛生面での注意が求められます。
また、浴槽水の水質検査を定期的に実施し、結果を保健所に報告する義務があります。レジオネラ症対策としても、適切な浴槽水の管理が重要視されています。
宿泊者名簿の作成
宿泊者の氏名、住所、宿泊日数などを記載した宿泊者名簿を作成し、一定期間保存する義務があります。この名簿は、治安維持や税務調査などの目的で行政機関から提出を求められる場合があります。
宿泊拒否の禁止
正当な理由なく宿泊を拒否することは禁止されています。人種、国籍、性別などを理由とする不当な差別的取り扱いは許されません。
まとめ
旅館業を営むためには、旅館業法に基づく許可を得ることが必須です。許可申請には様々な書類の準備が必要であり、施設の構造設備が法令で定める基準を満たしていることが前提条件となります。
許可を得た後も、衛生管理や宿泊者名簿の作成など、関係法令を遵守した適切な運営が求められます。旅館業を経営するには、事前の準備と継続的な法令順守が不可欠なのです。
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