はじめに
民泊は近年、旅行者に人気の宿泊スタイルになっています。自宅のような居心地の良さと、現地の生活に触れられる体験が魅力です。しかし、民泊を始めるには法的な手続きが必要不可欠です。本記事では、民泊を合法的に運営するための許可制度や届出方法について解説します。
民泊の主な許可制度
民泊を始める際は、以下の3つの制度のいずれかに該当する必要があります。
旅館業法による許可
旅館業法に基づく簡易宿所営業の許可が必要です。建物の構造設備基準を満たし、所轄の保健所に申請する必要があります。年間を通して営業可能ですが、審査が厳しく手続きが煩雑です。
旅館業法の対象となる民泊は以下の通りです。
- 自宅の一部や空き家を利用して宿泊施設を提供する場合
- インターネットで不特定多数の人を対象に宿泊施設を提供する場合
- 宿泊料を受け取る場合
国家戦略特区法による認定
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定を受ける必要があります。内閣総理大臣と都道府県知事から認定を受けなければなりません。手続きが比較的簡単ですが、対象地域が限られています。
住宅宿泊事業法(民泊新法)による届出
民泊を始める際は、住宅宿泊事業法に基づき、都道府県知事への届出が必要です。年間180日以内の営業が上限とされていますが、自治体によっては更に制限される場合があります。手続きが比較的簡単ですが、要件を満たす必要があります。
届出時の主な要件は以下の通りです。
要件 | 内容 |
---|---|
管理受託者の設置 | 事業者が常駐しない場合、住宅宿泊管理業者に管理を委託しなければならない |
標識の掲示 | 公衆の見やすい場所に標識を掲示する義務がある |
宿泊者名簿の作成 | 宿泊者の氏名・住所・宿泊日を記載した名簿を3年間保存する必要がある |
都道府県別の条例と手続き
民泊を始める際は、事業者の所在地の都道府県の条例や手続きを確認する必要があります。
北海道
北海道では一部の地域で民泊の営業が制限されているため、事前に確認が必要です。届出書類の準備として、所有者以外の場合は賃貸契約書の写し、分譲マンションの場合は管理規約の写しが必要となります。また、標識の掲示が義務付けられており、共用部への掲示が望ましいとされています。
沖縄県
沖縄県では、住宅宿泊事業の実施に関する条例が制定されています。届出前にこの条例の内容を確認する必要があります。届出は民泊制度運営システムから行い、必要書類を提出します。届出住宅の情報は公開の対象となり、定期的な報告義務もあります。
大阪府
大阪府内では、旅館業法の許可施設、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定施設、住宅宿泊事業法の届出施設の3つの制度から選択する必要があります。大阪府は公式サイトで、これらの施設の一覧を公開しているので、合法的な施設かどうかを確認できます。
長野県・長野市
長野県内や長野市内で民泊を行う場合は、旅館業法の営業許可または住宅宿泊事業法の届出が必要です。営業できる日数は最大180日間で、一部の区域では期間が制限されます。届出者が常駐しない場合は住宅宿泊管理業者に委託が必要です。また、周辺住民への事前説明や定期報告も義務付けられています。
民泊を始める際の注意点
法令の確認
民泊を始める際は、旅館業法をはじめ、消防法、食品衛生法、建築基準法など、さまざまな法令を確認する必要があります。違法な営業は罰則の対象となる可能性があるため、法令順守は欠かせません。
分譲マンションでの民泊
分譲マンションで民泊を行う場合は、管理規約で民泊が禁止されていないかを必ず確認する必要があります。分譲マンションの場合、管理組合の承認を得ることも重要です。
開業資金と事業計画の準備
民泊を開業するには一定の資金が必要です。設備投資や広告宣伝費、人件費などを見込んだ上で、事業計画を立てましょう。民泊は季節変動が大きいビジネスなので、需要動向を踏まえた計画が求められます。
まとめ
民泊を合法的に営業するには、旅館業法、国家戦略特区法、住宅宿泊事業法(民泊新法)のいずれかに該当する必要があります。いずれの場合も、申請や届出の手続きが必要不可欠です。また、消防法や建築基準法など多岐にわたる法令を理解し、遵守することが重要です。分譲マンションでの民泊は管理規約の確認が欠かせません。最後に、民泊は季節変動の大きいビジネスであり、需要を見据えた事業計画の立案が求められます。民泊を始める際は、法令順守と適切な事業計画を心がけましょう。
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