はじめに
留学生の方々にとって、日本での就職活動は大きな課題の一つです。就職活動を続けるためには、適切な在留資格を持つことが不可欠です。今回は「特定活動」の在留資格について、留学生の皆さんに役立つ情報をお伝えしたいと思います。
特定活動とは
特定活動は、日本で就労する外国人のための在留資格の一つです。この在留資格は柔軟性があり、様々な活動目的に対応できるように設計されています。
特定活動の種類
特定活動には、大きく分けて3つの種類があります。
- 法定特定活動: 入管法に定められた活動目的
- 告示特定活動: 法務省告示で定められた46種類の活動目的
- 告示外特定活動: 上記以外の活動目的で、個別に許可される
就職活動における特定活動
留学生の皆さんにとって最も関心が高いのは、卒業後の就職活動における特定活動でしょう。この特定活動には要件がありますが、適切に申請すれば最長で1年間就職活動を続けることができます。
特定活動の指定書
特定活動の在留資格には、就労が認められている活動内容が「指定書」に記載されています。指定書を確認することで、適切な就労の範囲を把握できます。雇用する際にも、指定書の確認が必須です。
就職活動のための特定活動
卒業後に就職活動を続けるためには、在留資格の変更が必要です。留学生の皆さんは、「留学」の在留資格から「特定活動」へ変更することになります。
変更申請の要件
- 大学や専門学校からの推薦状
- 就職活動実績の証明書類
- 生活費の支弁能力を示す書類
- その他必要書類
在留期間と更新
就職活動のための特定活動の在留期間は最長1年間で、1回のみ更新が認められます。卒業後1年以内に内定や就職が決まらない場合は、更新申請が必要になります。
資格外活動許可
特定活動の在留資格では就労は認められていませんが、資格外活動許可を得れば週28時間までのアルバイトが可能です。生活費の確保に役立ちます。
就労ビザへの変更
内定や就職が決まれば、次は就労ビザへの変更が必要になります。
就労ビザの種類
就労ビザには、以下のような種類があります。
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能実習
- 資格外活動(ポストに応じて異なる)
- 家族滞在
変更申請の手続き
就労ビザへの変更申請には、以下の書類が必要となります。
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 写真
- 内定通知書や雇用契約書のコピー
- その他必要書類
就労開始までの期間
就労ビザが下りてからいつ就労を開始できるかは、ビザの種類によって異なります。内定者向けの特定活動の在留資格を活用すれば、就労開始までの期間をスムーズに過ごせます。
まとめ
留学生の皆さんにとって、就職活動は大変な道のりです。しかし、適切な在留資格さえ持てば、日本で安心して就職活動を続けることができます。特に特定活動の在留資格は柔軟性があり、様々なケースに対応可能です。今回の内容を参考に、ぜひ効果的な就職活動を行ってください。