はじめに
特定技能制度は、日本が直面する人手不足を解消するための新たな在留資格制度です。特に特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人材を長期的に受け入れることを目的としています。本記事では、特定技能2号について詳しく解説します。
特定技能2号とは
特定技能2号は、高度な技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。特定技能1号よりも高い水準の技能が求められますが、在留期間に上限がなく、家族の帯同も可能です。
特定技能1号との違い
特定技能1号は一定の専門性を持つ外国人を受け入れる制度ですが、在留期間に上限があり、技能水準も2号よりも低いものとされています。一方、2号は専門性が高く、現場作業者を監督する立場が期待されています。
また、1号の外国人は家族の帯同が認められていませんが、2号の場合は可能です。期間の上限がないため、永住権の取得も視野に入ります。
試験と資格要件
特定技能2号を取得するためには、各分野の実務経験とともに試験に合格する必要があります。試験は分野ごとに異なり、建設分野では「建設分野特定技能2号評価試験」、製造分野では「ビジネス・キャリア検定3級」と「製造分野特定技能2号評価試験」などが課されます。
試験に合格し、かつ一定年数の実務経験を有していなければなりません。実務経験年数は分野によって異なりますが、概ね2年以上が求められています。
在留期間と更新
特定技能2号の在留期間は原則として6ヶ月、1年または3年ですが、無期限での在留が可能です。つまり、更新を重ねることで永住権の取得要件を満たすことができます。
ただし、期間更新の際には試験の合格や所定の実務経験を満たす必要があります。また、期間更新には本人と受入れ企業の同意が必要不可欠です。
受入れ分野の拡大
当初、特定技能2号の受入れ分野は建設と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、2023年6月に大幅に拡大されました。
新たに追加された分野
新たに追加された9分野は以下の通りです。
- 農業
- 宿泊業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車整備業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 航空業
- 造園業
さらに2024年には、自動車運送業、鉄道業、林業、木材産業の4分野も追加される予定です。このように幅広い分野で外国人材の受け入れが可能になってきました。
受入れ企業の要件
特定技能外国人を受け入れる企業は、所定の要件を満たす必要があります。具体的には、外国人の適正な在留に関する事項の手続きを適切に行うこと、外国人の雇用管理を適切に行うことなどが求められています。
また、一部の分野では業界団体に加入し、適切な外国人受入れ体制を整備することが義務付けられています。
外国人材の活躍が期待される分野
人手不足が深刻な農業分野や建設分野、製造業など、幅広い分野で外国人材の活躍が期待されています。特に熟練した技能を持つ2号外国人材は即戦力として期待が高まっています。
一方で、日本の労働力を過度に海外に依存することへの懸念の声もあり、外国人材の受入れには一定の制限があります。
特定技能外国人の受入れ体制
政府は特定技能外国人の適正な受入れを促進するため、様々な体制を整備しています。
外国人支援計画
受入れ企業は、特定技能1号外国人の雇用に際して「外国人支援計画」を作成する必要がありますが、2号の場合は不要です。支援計画には、生活指導や日本語教育の内容を定める必要があります。
ただし、企業の判断で2号外国人に対しても支援を行うことは可能です。適切な支援を行うことで、外国人材の定着と活躍が期待できます。
登録支援機関の活用
外国人材の受入れに際しては、登録支援機関の活用が推奨されています。登録支援機関は、外国人の生活相談や行政手続きのサポートなどを行います。
企業は登録支援機関と連携することで、外国人材の円滑な受入れと適正な雇用管理が可能となります。
日本語能力の確保
特定技能2号取得者は、一定の日本語能力を有していることが求められます。分野によって異なりますが、概ね日本語能力試験N4程度の能力が必要とされています。
企業は外国人材の日本語学習を支援し、コミュニケーション能力の向上に努める必要があります。
まとめ
特定技能2号制度は、高度な技能を持つ外国人材の受入れを可能にする画期的な制度です。分野の拡大に伴い、今後ますます外国人材の活躍が期待されています。
一方で、外国人材の適正な受入れと活用のためには、企業による適切な支援体制の整備が不可欠です。政府や関連機関、企業が連携し、持続可能な外国人材の受入れを実現することが重要となります。