一般建設業許可のすべて!基準から申請方法まで完全ガイド

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目次

はじめに

建設業では、さまざまな建築物やインフラストラクチャーの建設に関わることが求められます。関連事業者には、国土交通大臣または都道府県知事が発行する一般建設業許可が必要となる場合があります。この記事では、一般建設業許可について理解を深めるために、許可の基準や要件、許可を受ける方法などについて詳しく解説していきます。

一般建設業許可の基準と要件

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一般建設業許可を受けるためには、一定の基準と要件が存在します。以下の6つの要点が一般建設業許可において重要なポイントとなります。

1. 経営業務の管理能力

一般建設業許可を受けるためには、経営業務の管理を適正に行う能力が求められます。これには、経営業務の管理責任者や専任技術者の適切な配置が含まれます。

また、いったん許可を受けた後も、経営業務の管理責任者や専任技術者が不在とならないように注意が必要です。これは、許可の維持と更新にかかわる重要なポイントです。

2. 営業所の設置と運営

一般建設業許可を受けるためには、営業所を設置し、適切な運営が求められます。営業所は、許可を受けた者が主たる業務を行う場所であり、正確かつ適切な業務遂行が可能な環境が整備されていることが重要です。

また、業務の規模や内容に応じて、適切な設備や人員の配置が求められます。これらの条件を満たしている場合に限り、一般建設業許可の維持や更新が可能となります。

3.請負契約に関する誠実性

請負契約に関して、不正や不誠実な行為を行わないことが求められます。これは、請負契約の円滑な進行を保証し、信頼性のある事業運営を行うために重要な要件です。

一般建設業許可を維持・更新するためには、過去に行われた請負契約において、不正や不誠実な行為がなかったことが確認される必要があります。

4. 財産的基礎と金銭的信用

一般建設業許可を受けるためには、請負契約を履行するに足りる財産的基礎や金銭的信用を有していることが必要です。この要件は、事業者が請負契約を適切に遂行できることを保証するために設定されています。

特に、特定建設業許可を受ける場合には、財産要件が一般許可よりも厳しくなっています。これは、下請業者や建設業に関連する事業者の保護を目的としているためです。

許可を受ける方法

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一般建設業許可を受けるためには、適切な方法や手続きが必要です。具体的な手続きや注意点について解説していきます。

1. 申請書類の準備

一般建設業許可を受けるためには、まず申請書類を準備する必要があります。申請書類には、許可申請書、経営業務の管理責任者の履歴書、専任技術者の履歴書、金銭的信用に関する証明書などが含まれます。

また、申請書類に欠陥がないことが重要で、虚偽の記載や重要な事実に関する記載の欠如があった場合、許可が下りないことがあります。

2. 申請手続き

申請書類が揃ったら、建設業許可を管轄する都道府県知事や国土交通大臣へ提出し、審査を受けます。審査は、提出された書類の内容に基づいて行われ、許可要件や欠格要件に関する判断がなされます。

審査の結果、適切な許可要件を満たし、欠格要件に該当しないことが判断された場合、一般建設業許可が発行されます。許可が下りた後は、営業所の所在地に応じて大臣許可や知事許可が分けられ、制限や施工範囲について明確にされます。

更新手続きと有効期間

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一般建設業許可の有効期間は5年であり、期間満了前に更新手続きが必要です。以下の2つのポイントが、更新手続きにおいて重要です。

1. 申請期限

更新手続きの申請は、許可の有効期間満了の30日前までに行う必要があります。期限を過ぎた場合、許可が失効し、再度許可申請の手続きを行う必要が生じます。

期限内に更新手続きを行わないと、営業活動に影響が出る可能性があるため、注意が必要です。

2. 更新審査

更新申請時には、新たに審査が行われます。この審査では、過去5年間における事業の状況や現行の許可要件などがチェックされ、引き続き許可が維持されるかが判断されます。

過去の許可期間中に適切な事業運営が行われ、引き続き許可要件を満たしていることが確認された場合、許可が更新されます。

まとめ

一般建設業許可は、建設業者に求められる法定要件の一つです。許可を受けるためには、経営業務の管理能力、営業所の設置と運営、請負契約に関する誠実性、財産的基礎と金銭的信用などの要件を満たす必要があります。また、有効期間内に更新手続きを行い、適切な事業運営を続けることが求められます。

この記事を参考に、許可要件や手続き方法を理解し、適切な業務運営が行えるように準備していきましょう。

私たち行政書士いわさき事務所では建設業許可の新規申請のサポートを行っています。もし建設業許可申請をお考えの事業者様は行政書士にご依頼ください。

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