【在留ビザ変更】2023年3月に卒業予定の留学生の皆様へ

【2023年3月卒業の方へ】
12月から東京入管、大阪入管で在留資格変更申請が始まりました!
変更申請は早めに行いましょう!
不安な方は当事務所へご依頼ください!

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    東京都大田区上池台にある行政書士いわさき事務所の行政書士 岩崎達也 です。
    現在日本語学校、専門学校、短大、大学、大学院にご在籍の皆様、在籍の最終年度の学生さんはそろそろ卒業が近くなってきましたね。
    日本に引き続き在留して日本で働く予定の方は、おそらくもう企業から内定が出ている人もいるのではないでしょうか。
    留学生の皆さんは「留学」の在留ビザで日本に住んでいる方が多いと思います。
    日本で働くためには「留学」ビザから働くことが可能な就労系のビザに変更する必要があります。
    では、どのようなビザ(ワーキングビザ)に切り替えることになるのかをご紹介したいと思います。

    このような人向けに記事を書いています。
    ・卒業が近い留学生の人
    ・日本で就職する留学生
    ・ビザの申請を初めてする留学生

    結論を先に書いてしまいます。

    結論:在留資格の変更は行政書士へ依頼することをおすすめします!

    在留資格の変更手続きは間違えたら大変なことになりますし、初めて申請する人にとっては難しいことも多く、時間も労力もかかります。
    では詳しく見ていきましょう。

    目次

    留学から技術・人文知識・国際業務ビザ(会社で働く)への変更

    大学などを卒業後にいわゆる事務仕事を行う場合、「技術・人文知識・国際業務」(略して「技人国」)というビザに切り替えることが多いです。
    これは別の記事に詳細をまとめていますが、大学を卒業していることが要件のひとつとなります(高校卒業の場合でも実務経験で要件を満たすことが可能です)。
    働く会社によって提出しなければならない書類の数が変わります。
    もしかしたら内定先企業の人事の方がサポートをしてくれるかもしれませんが、会社の規模によっては多くの資料を求められます。

    留学から高度専門職(会社で働く)への変更

    留学ビザから高度専門職への変更を検討されている方、とても優秀な方だと思います。
    高度専門職は高度専門職になるためのポイント(下記のポイント計算表を参照)が70点以上なければいけません。
    卒業したばかりの方だと70点を超えることは難しいので、まず上記の技人国でスタートする方が多いと思います。
    例えば日本語能力検定でN1、N2を取得していれば加点がありますし、大学院(修士・博士)を卒業していれば加点があります。

    高度専門職を取得する最大の利点は、子育てを考えた時にあります。
    本人又はその配偶者が妊娠中から子が7歳に達するまで、育児を手伝ってもらうために親を日本に呼び寄せることができます。
    親を呼び寄せることができるほぼ唯一といっていいビザです(他に老親の介護目的で呼び寄せることができるビザがあります)。
    子育ては本当に大変な”仕事”です。そんな時に親に助けてもらえる、という側面もあるのが高度専門職ビザです。
    これには収入要件などがありますが、おそらく高度専門職ビザを取得できる方であればクリアできることが多いと思います(世帯年収で800万円以上)。

    留学から経営・管理ビザ(起業する)への変更

    日本でも学生が起業するパターンが増えてきています。
    私が学生だった時も大学卒業後、すぐ会社を作って活躍している人がいました。
    これは日本人学生だけでなく、留学生であっても可能です。
    留学生が起業する場合は留学ビザから「経営・管理」ビザへの変更が必要です。
    「経営・管理」ビザは簡単に言えば社長などになって会社を経営しながら生活します、というビザになります(就労ビザの一種です)。
    「経営・管理」ビザには要件がいくつも存在します(今後記事にまとめていく予定です)。
    例えば設立した会社の資本金は500万円以上でなければならない、などです(起業自体は1円から可能ですが、ビザ取得のためにはまずは500万円以上の資本金で会社を設立する必要があります)。
    資本金の調達をどのように行ったのか(資金の経路はどうか)も審査対象となりますので注意が必要です。
    今だと東京都が外国人起業家に向けて1500万円までを無担保で融資する支援制度がありますので、外国人が起業をするハードルは下がっているように思います(これは融資ですので返済する必要があります)。
    「経営・管理」ビザは他にも要件がいくつもありますので、起業を検討している留学生は前もってビザの専門家へ相談しておいた方がいいでしょう

    行政書士いわさき事務所をおすすめする理由


    他に日本の大学を卒業していて、日本語能力検定N1を取得している場合は特定活動(46号)に変更できる可能性がありますが、ここでは割愛します。
    おそらく多くの留学生が初めて在留ビザの変更を行うと思います。
    ビザ変更は初めてだと結構難しいですし、まだ日本語に慣れていない場合は「上手くいくかな・・・」と不安になるものです。
    ビザの変更がうまくできなかった場合は日本で働くことができずに、母国へ帰らなければなりません。
    そうなるとせっかく得た内定も水の泡になります。
    あなたがなぜその会社で働く必要があるのか、なぜその会社から求められている人材なのか。
    あなたからお話を聞いて、内定先企業からもお話を聞いて、深掘りしていきます。
    そうすることであなたが働く理由を改めて棚卸しして、これから数十年、企業人として働いていくモチベーションにもつながっていきます。
    私は大学生のときに就職活動をして内定を得て、10年間大手企業で働いてきました。
    この経験から、あなたが働く意味や理由を再確認すること、これは留学生に限らずとても大事なことだと思っています。
    初めての更新は在留ビザ関係のプロである行政書士いわさき事務所にお任せください!
    この記事の筆者である代表行政書士の岩崎が、懇切丁寧にお話を伺います!
    私はあなたの人生をサポートしたいと考えていますので、在留ビザのことだけではなく、日本の会社で働くにあたっての注意点やコツもお伝え出来ます。

    当事務所では在留資格申請、在留期間更新などの申請サポートを行っています。
    もし書類作成などでお困りのことや分からないことがありましたら、まずは下記のボタンからご連絡ください。
    当事務所の代表が親切丁寧に対応させていただきます。
    当事務所は東京都大田区上池台にあり、最寄り駅は東急池上線「長原駅」となります。
    五反田からも蒲田からもお越しいただきやすい立地です(五反田と蒲田を結ぶ東急池上線は、品川区~大田区の街中を3両編成で運行している、とても雰囲気がある路線ですので是非一度乗ってみてください)。
    また、ご依頼者様のご都合に合わせまして、当事務所へご足労いただく代わりに、当事務所代表が直接お話を伺いに行くことも可能です(相談料の外に出張費・交通費実費を頂戴いたします)。

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