【保存版】旅館業許可の完全ガイド:申請から運営まで徹底解説!

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目次

はじめに

旅館業を営むためには、旅館業法に基づく許可を取得する必要があります。この法律は、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を規制しており、民泊サービスなども対象となります。本日は、旅館業許可に関する重要な情報を詳しくご紹介します。

旅館業の種類と許可基準

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旅館業には主に4種類の営業形態があり、それぞれ異なる許可基準が設けられています。

ホテル営業

ホテル営業とは、宿泊施設としての機能に加え、レストランやバー、会議室などの設備を備えた施設で営業を行うものです。ホテル営業の許可を得るには、客室の広さや設備、衛生面など、厳しい基準を満たす必要があります。

例えば、東京都の場合、客室面積は原則として7㎡以上、1室当たりの床面積は18㎡以上といった規定があります。また、客室には適切な換気設備や給排水設備、暖房設備などを備えることが義務付けられています。

旅館営業

旅館営業は、主に宿泊施設としての機能を持つ施設で営業を行うものです。ホテル営業に比べると、基準はやや緩やかですが、一定の水準は求められます。

例えば、客室面積は原則4.5㎡以上、1室当たりの床面積は10㎡以上とされています。また、適切な照明設備や換気設備、給排水設備などを備える必要があります。

簡易宿所営業

簡易宿所営業は、比較的低コストで営業できる形態です。客室の広さや設備については、最低限の基準が定められています。

平成28年4月の規制緩和以降、客室面積は3.3㎡以上と定められました。また、階層式寝台を設置する場合の寝台間の間隔などについても規定があります。簡易宿所営業の許可を得るには、これらの基準を満たす必要があります。

下宿営業

下宿営業は、主に長期の宿泊需要に応える形態です。建物の構造設備に関する基準はあまり厳しくありませんが、衛生管理面では一定の水準が求められます。

例えば、換気設備や給排水設備、暖房設備などを適切に備える必要があり、共用の炊事場や食堂なども衛生面で基準を満たす必要があります。

許可申請の手続き

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旅館業の許可を得るには、所定の手続きを経る必要があります。まずは施設の所在地を管轄する保健所に相談し、必要書類を確認することが重要です。

事前相談

申請に先立ち、保健所に事前相談を行います。この段階で、営業形態や施設の構造設備などについて、具体的な指導を受けることができます。

相談の際には、計画の概要を説明するとともに、用地の地番や建物の構造、利用する水道の種類など、基本的な情報を伝える必要があります。保健所の担当者から適切なアドバイスを受け、申請に向けた準備を進めましょう。

申請書類の準備

次に、許可申請に必要な書類を準備します。主な書類は以下の通りです。

  • 営業許可申請書
  • 施設の構造設備に関する図面
  • 建築確認済証の写し
  • 消防法令適合通知書の写し
  • 水質検査結果書
  • 定款や登記簿謄本(法人の場合)

書類の内容や添付が必要な資料については、事前に保健所に確認しましょう。不備があると受理されない可能性があるため、慎重に準備する必要があります。

許可申請と審査

書類の準備ができたら、許可申請書類を保健所に提出します。申請時には、手数料(約22,000円)の納付が必要です。

保健所では、申請書類の審査と併せて実地調査を行います。施設の構造設備や衛生管理体制などが、法令で定める基準を満たしているかどうかを確認します。審査に合格した場合、営業許可書が交付されます。

許可後の義務と変更手続き

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営業許可を得た後も、旅館業者には様々な義務が課せられています。また、施設の改修や営業者の変更などがある場合は、手続きが必要になります。

宿泊者名簿の作成と保存

旅館業者は、宿泊者の氏名や住所、宿泊日などを記載した宿泊者名簿を作成し、3年間保存する義務があります。外国人宿泊者の場合は国籍や旅券番号の記載も求められています。

令和5年12月の法改正により、宿泊者名簿の記載事項に「連絡先」が加わり、「職業」が削除されました。宿泊者の適切な把握と個人情報の保護の両立が求められています。

営業の変更届

営業者の変更や施設の増改築、営業の一時停止や再開などがある場合は、一定の期間内に保健所へ変更届を提出する必要があります。

例えば、営業者が変更になる場合は、新営業者による新規の許可申請が必要になる可能性があります。施設の所在地が変わる場合も、新たな許可が必要です。事前に保健所へ相談し、手続きを確認しましょう。

衛生管理と報告義務

旅館業者は、施設の衛生的な管理に万全を期す必要があります。浴場施設を有する宿泊施設では、レジオネラ症対策としての報告義務が課せられている場合があります。

東京都の場合、循環式浴槽を備える施設は、残留塩素濃度や自主検査結果などを毎月報告する必要があります。一定の条件を満たせば、浴槽の清掃頻度が緩和される場合もあります。

民泊サービスと旅館業法

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近年、民泊サービスが普及していますが、これらのサービスについても、旅館業法の適用対象となる可能性があります。

民泊と簡易宿所営業

民泊サービスを行う場合は、一般的に簡易宿所営業の許可を取得することが求められます。ただし、一定の規模以下であれば、住宅宿泊事業法による届出や特区民泊の認定を受ければ足りる場合があります。

簡易宿所営業の許可基準は、客室面積が3.3㎡以上あれば足りますが、他の設備基準や衛生管理基準も満たす必要があります。施設の規模や宿泊者数によっては、ホテル営業やホテル営業との許可が必要になる可能性もあります。

賃貸物件での民泊

自己所有の建物以外で民泊を行う場合、賃貸借契約の内容によっては転貸が禁止されている可能性があります。また、分譲マンションなどでは管理規約上の制限がある場合があり、事前に確認が必要です。

物件の所有者や管理組合から許可を得られれば、旅館業法上の許可を取得することで民泊サービスを提供できます。ただし、近隣住民への事前説明なども必要となる場合があり、手続きは煩雑になる可能性があります。

まとめ

旅館業を営むためには、旅館業法に基づく許可が必須です。施設の構造設備や衛生管理体制が一定の基準を満たしていることが前提条件となります。また、届出義務や衛生管理義務など、営業後も様々な義務が課せられています。

特に民泊サービスを行う場合は、簡易宿所営業としての許可が一般的に必要になります。ただし、規模によっては住宅宿泊事業法や特区民泊の認定で足りる場合もあり、詳細は事前に確認する必要があります。

申請手続きには時間を要しますので、十分な準備期間を設けましょう。疑問点があれば、管轄の保健所に相談するのが賢明です。旅館業を適切に運営し、安全で快適な宿泊サービスを提供するためにも、法令を十分に理解することが重要なのです。

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