はじめに
本ブログでは、「技術・人文知識・国際業務(ギジンコク・技人国)」という在留資格について解説します。この在留資格は、専門的な知識や技術を活かして働く外国人労働者が就労ビザとして取得するものです。記事の中では、申請方法や必要な書類などの詳細な情報が提供されます。また、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人材の紹介も含まれていますので、是非参考にしてください。
具体的な職種とその要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に必要な職種と要件を知っておくことは重要です。この資格では、技術者やエンジニア、プログラマー、営業、経理、通訳、翻訳やその他の専門職が対象となります。以下では、具体的な職種をいくつか取り上げ、その要件を説明していきます。
技術者やエンジニア
技術者やエンジニアに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する場合、学歴や職歴の関連性が重要です。大学を卒業した人は専門医学の分野や工学の分野を含む自然科学の分野で働くことができます。その他の人は職業専門学校や専門学校を卒業し、十分な実務経験があり、専門技術があることが求められます。
また、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ技術者やエンジニアは、資格外活動許可を取得することで兼業が可能になりますが、その範囲内でのみ行う必要があります。
営業、経理、通訳、翻訳
営業や経理、通訳、翻訳などの職種での在留資格申請には、専門性と実務経験が重要です。これらの職種は国際業務に従事することが認められ、外国人労働者に有益です。会社によっては以上の職種に応じて技術要件が異なりますので、それぞれについて申請手続きを行う必要があります。
企業の経営状況や給与水準などに関しても審査の対象となりますので、必要な書類を確認し十分な準備をしておくことが重要です。
申請方法と必要な書類
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の申請方法は、外国人労働者が海外から直接採用される場合や日本に滞在している外国人労働者を採用する場合によって異なります。以下では、いずれの場合においても注意が必要なポイントや必要な書類を取り上げます。
海外からの採用の場合
海外からの採用では、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行う必要があります。これには1か月~3か月の時間がかかることがありますので、計画的に行動しましょう。また、必要な書類に関しては上記で解説したものがありますが、企業の規模や設立年数によって異なる場合がありますので、念のため確認しておくことが望ましいです。
新設会社の場合、事業計画書、登記事項証明書定款の写し、会社案内、給与支払事務所等の開設届書の写しなどが必要となります。
最新の情報は入管庁のホームページで確認するようにしてください。
日本に滞在している外国人の採用の場合
日本に滞在している外国人を採用する場合は、「在留資格変更許可申請」という手続きが必要です。この申請には40日から50日程度の時間がかかりますので、早めに手続きを始めることが重要です。また、留学生の在留資格を変更して採用する場合は、「資格外活動許可」の取得が必要となります。
必要な書類に関しては、「在留資格変更許可申請書」、「パスポート」、「在留カード」などがあります。また、会社側が提供すべき書類もありますので、念のため確認しておくことが望ましいです。
こちらについても最新の情報は入管庁のホームページで確認するようにしてください。
社内での異動時の注意点
技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人労働者は、社内で異動がある場合には注意が必要です。業務内容が在留資格に合っているかどうかを確認する必要があります。正しい手続きを行わず、業務内容が在留資格に合わないまま働くと、不法滞在になる可能性があります。
在留期間の更新
在留期間の更新には注意が必要です。在留カードに記載されている在留期限の3ヶ月前から更新申請を行うことができます。この期間を過ぎてしまうと、不法滞在になる恐れがあります。更新申請の手続きや必要書類については、出入国在留管理局のウェブサイトなどで確認してください。
また、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の家族は、「家族滞在」の在留資格で日本に住むことができます。家族滞在の在留資格も更新が必要ですので、期間に注意して手続きを行いましょう。
副業アルバイトの許可・自営業の制限
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が副業アルバイトを行う場合、資格外活動許可が必要となります。資格外活動許可を取得しないで働くと違法となりますので、注意が必要です。技人国の資格外活動許可は許可されることが少ないと思われますので、あまりおすすめしません。雇用される企業の方は、採用した外国人が隠れてアルバイトなどをしていないかなど、十分に注意するようにしてください。
また、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人は自営業を行うことができません。自営業を行いたい場合は、別の在留資格(例:「経営・管理」)を取得する必要があります。
まとめ
この記事では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について解説しました。申請方法や注意事項、必要書類などを把握しておくことで、外国人労働者の採用がスムーズに進められるでしょう。また、在留資格を持つ外国人労働者が日本で働き続けられるよう、更新手続きや業務内容の確認などでも支援してあげることが重要です。外国人労働者を雇用・採用する際には、本記事を参考にして、適切な手続きを行いましょう。
当事務所では在留資格関係の申請に熟達した行政書士が在籍しています。もし手続き等にお困りのことがありましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。
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